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トップページ>業務内容>呉市危険建物除却促進事業 | |||||||||||
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| 呉市危険建物除却促進事業とは | ||||||||||||
(危険建物認定申請) 昨年度より受付を行っております。 年度内は随時受付を行います。 (補助金交付申請) 本年度の受付期間は12月28日までとなっております。 ただし,平成25年3月19日までに事業を完了してください。 ※補助金交付申請は,危険建物の認定された建物のみが対象となります。 呉市都市部建築指導課(本庁7階) 連絡先 0823-25-3514 呉市建築指導課及び各支所で申請書を配布します。 ※ただし,各支所での受付は行いません。 呉市建築指導課のホームページからもダウンロードできます。 ※認定及び交付決定前に工事着手された場合は,補助できません。 @呉市に存する空き家 A戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住の為の建物 (併用住宅は,居住部分が1/2以上であることが必要です。) B「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建物 上記の3項目を満たし,危険建物と認定された建物(以下「危険建物」といいます。) が対象建築物となります。 補助対象工事に要する経費の30%,かつ,30万円以下(消費税を含みます。) 例1)補助対象工事に要する経費が200万円の場合 200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助 になりますので補助額は30万円となります。 例2)補助対象工事に要する経費が50万円の場合 50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円となります。 @危険建物の所有者(土地所有者が違う場合は,土地所有者の同意が必要です。) A危険建物の法定相続人(法定相続人であることを証明する書類及び法定相続人の代表 者による確約書が必要です。) B危険建物が存在する土地の所有者(危険建物の所有者の同意が必要です。) ※@又はBの所有者とは,個人であり,当該物件の所有権を有して5年以上経過してい る方です。ただし,相続等により所有権を有した方は除きます。 上記に該当する方であれば,呉市外に居住の方でも補助を受けることが出来ます。 @危険建物に付属する地下埋設物(浄化槽・井戸等単体で崩壊した場合に落下等による 近隣等への直接の危険性のないもの)の除却工事 A建物内外の残置什器(家具等)の撤去費用 B公共事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の除却工事 呉市に本店,営業所,事務所その他これに類する施設を有し,かつ,建築工事業若し くは土木工事業,とび・土工工事業の許可を有する業者又は解体工事業の届出を出し ている業者 @敷地ががけ上にある場合は,浸水防止措置(がけの崩壊防止)。 ・がけ上の敷地とは,がけの高さが2mを超えている敷地のことです。 ・浸水防止措置とは,解体撤去された敷地に雨水などが浸透し,がけの崩壊の原因 にならないように,敷地内に浸透性の無いシートを敷き,かつ,側溝などに円滑 に排水出来るようにする措置のことをいいます。 A上記以外の場合は,敷地外への土砂等の流出防止措置 ・流出防止措置とは,土のう等を利用して雨水を側溝に誘導する措置のことをいい ます。 |
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呉市都市部建築指導課 呉市中央4丁目1−6 本庁舎7階 Tel:(0823)25-3510〜3515 Fax:(0823)24-6831 E-mail : kensidou@city.kure.lg.jp |
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