公害情報
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土壌汚染対策法の規定による指定区域
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水質汚濁防止法は、特定施設を定め、特定施設のある事業所に届出等の義務を課しています。
また、排水基準の監視のため定期的に事業所への立入調査を行っています。
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水質汚濁防止法の改正について(H23.4.1)
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水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月1日から施行されました。
改正内容は以下の2点です。 |
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1. |
特定事業所での排出水測定結果の記録の保存を義務付け、測定結果の記録や虚偽の記録等に対する罰則を創設 |
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2. |
事業所における事故について、事故時の措置の対象となる物質及び施設の追加 |
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さらに、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日から施行されます。 |
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土壌汚染対策法について
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平成15年2月15日に土壌汚染対策法が施行されました。
有害物質を使用している特定施設を廃止するときは、土壌汚染状況調査が義務付けられました。
また、平成22年4月1日には土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行され、届出事項が増えていますので、特に土壌汚染関係で初期段階に届出が必要なものについて解説します。 |
1 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
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土地の形質変更の面積が3000平方メートル以上の場合、作業開始30日前までに土壌汚染対策法第4条第1項の規定により届出が必要です。 |
2 土壌汚染状況調査結果報告書
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有害物質使用特定施設の使用を廃止したときには、土壌汚染対策法第3条第1項により届出が必要です。 |
3 指定の申請書
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法的な土壌調査義務はなかったが、事業者が自主的に土壌の調査を実施し、基準超過が判明したとき、土壌汚染対策法第14条の規定により自主的に区域の指定をしてもらうための申請です。区域には、形質変更時要届出区域と要措置区域があります。 |
| 要措置区域(土壌汚染対策法第6条) |
・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・汚染の除去等の措置を呉市長が指示する
・土地の形質変更の原則禁止 |
| 形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法第11条) |
・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
・土地の形質変更時に呉市長に計画の届出が必要 |
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要措置区域・形質変更時要届出区域についての台帳は環境管理課で閲覧できます。 |
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その他、次のとおり広島県生活環境の保全等に関する条例による届出があります。 |
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都市計画法(第29条第1項又は第2項)又は宅地造成等規制法(第8条第1項)に基づき許可を受けなければならない行為が1000平方メートル以上の場合に、広島県生活環境の保全等に関する条例第40条第1項の規定により報告します。 |
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問合先 環境管理課(電話 0823−25−3551) |
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