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債権者(受取人)登録(会計課) |
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◇債権者(受取人)登録とは 呉市からの工事請負代金,物品の納入代金などについて,口座振替により支払いを行う場合,事前に住所・お名前・振込先口座などをご登録いただくものです。 ◇提出書類について 1 業者等(法人)の場合 ○債権者と受取人が同一法人の場合で,振込先口座名義(登録申請書中B)と債権者(登録申請書中@)の法人名が一致する場合 → 1枚の債権者登録申請書をもって登録が完結し,委任状は不要です。 ○債権者と受取人が同一法人の場合で,請求人が異なる場合 → 請求に関する委任状が必要となり,債権者のみ登録をしていただきます。 ○債権者と受取人が同一法人の場合で,振込先と債権者の関係が一見して明らかでない場合 → 委任状の提出と合わせて,債権者と受取人双方の登録が必要です。 2 各種団体の場合 ○団体の代表者が請求して,同一名称団体の会計担当者口座に振り込む場合 → 1枚の債権者登録申請書をもって完結し,委任状は不要です。 ※ただし会計担当者が請求をする場合には,請求に関する委任状が必要となります。 ○団体の代表者が請求して,他の団体の口座に振り込む場合 → 委任状の提出と合わせて,債権者と受取人双方の登録が必要です。
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