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債権者(受取人)登録(会計課)

◇債権者(受取人)登録とは

 

呉市からの工事請負代金,物品の納入代金などについて,口座振替により支払いを行う場合,事前に住所・お名前・振込先口座などをご登録いただくものです。
 なお,一度登録をした後に,申請書の内容に変更があったときは,再度変更の申請書を提出していただく必要があります。
 また,債権者登録で,本人名義でない口座を届け出る場合には,代金の受領に係る委任状も必要となります。

 

債権者(受取人)登録申請書の様式・記入例    (Excel形式)   (PDF形式)
(振込先口座の登録・変更)

委任状の様式
(Excel形式)   (PDF形式)

 

 

◇提出書類について

 

1 業者等(法人)の場合

 ○債権者と受取人が同一法人の場合で,振込先口座名義(登録申請書中B)と債権者(登録申請書中@)の法人名が一致する場合

    → 1枚の債権者登録申請書をもって登録が完結し,委任状は不要です。

 ○債権者と受取人が同一法人の場合で,請求人が異なる場合

        → 請求に関する委任状が必要となり,債権者のみ登録をしていただきます。

  ○債権者と受取人が同一法人の場合で,振込先と債権者の関係が一見して明らかでない場合

        → 委任状の提出と合わせて,債権者と受取人双方の登録が必要です。

 

2 各種団体の場合

 ○団体の代表者が請求して,同一名称団体の会計担当者口座に振り込む場合

      → 1枚の債権者登録申請書をもって完結し,委任状は不要です。

※ただし会計担当者が請求をする場合には,請求に関する委任状が必要となります。

  ○団体の代表者が請求して,他の団体の口座に振り込む場合

      → 委任状の提出と合わせて,債権者と受取人双方の登録が必要です。

 

 

問い合わせ先

 会計課出納係        

(電話0823-25-3123

 

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