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介護保険制度の解説/地域支援事業の解説


介護保険制度の解説

 

 介護保険制度とは

 高齢化の進展に伴い,介護を必要とする高齢者が増加しており,また,介護者の高齢化や核家族化など,介護に係わる問題が老後の不安要因にもなっています。
 介護保険制度は,老後の不安要因である介護の問題を社会全体で支える仕組みとして,平成12年(2000年)4月1日から始まりました。

 介護保険制度には,次のような特徴があります。
(1) 将来の介護需要に対応するため,社会全体で支える仕組み(社会保険)となっています。
(2) サービス利用が利用者等の選択に基づいています。
(3) 個々の利用者の状況を総合的に把握し,適切な利用を支援するケアマネジメントが導入されています。


介護保険制度の枠組み

 要支援・要介護認定を受けていない高齢者の方に介護予防を目的とした事業(地域支援事業)を実施しています。

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 介護保険の運営

 介護保険は,市町村等が保険者となり,40歳以上の方からの保険料(5割)と国・県・市の負担(5割)を財源とし,介護が必要な方へのサービス給付を行っています。
 

    介護給付・新予防給付


※用語説明
第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方



 介護給付の種類 

 主な介護給付には,次の保険給付があります。
(1) 居宅介護(介護予防)サービス費の支給
(2) 地域密着型介護(介護予防)サービス費の支給
(3) 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給
(4) 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
(5) 居宅介護(介護予防)サービス計画費
(6) 施設介護サービス費の支給
(7) 高額介護(介護予防)サービス費の支給
(8) 特定入所者介護(介護予防)サービス費
(9) 高額医療合算介護(介護予防)サービス費

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地域支援事業の解説 


 地域支援事業とは

 ○総合的な介護予防システムの確立のためには,要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに,地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から従来の老人保健事業(保健所),介護予防・地域支え合い事業(福祉保健課),保健福祉事業(介護保険課)の3事業を再編整備し、効果的な介護予防サービスを提供すること等を目的として創設されました。
 
 
 地域支援事業の運営

 ○介護予防事業については,介護給付・新予防給付の財源構成と同じです。
 ○包括的支援事業・任意事業については,第1号保険者の保険料(21%)と国(39.5%)と県・市の各負担(19.75%)となります。
      介護予防事業



   包括支援事業・任意事業

   


 

 地域支援事業の種類 

 主な地域支援事業には,次のメニューがあります。
(1) 介護予防事業
  二次予防事業
 ●二次予防事業対象者把握事業
 ●介護予防教室(総合)
 ●高齢者筋力向上トレーニング事業
 ●訪問指導
 
  一次予防事業
 ●健康教育・健康相談
 ●介護予防体験事業
 ●軽度生活援助通所介護(デイサービス)事業
 ●すこやかサロン
 ●ふれあい・いきいきサロン
  

(2) 包括的支援事業(地域包括支援センター)
 ●総合相談支援事業
 ●権利擁護事業
 ●介護予防マネジメント事業
 ●包括的・継続的マネジメント事業

(3) その他(任意事業)
 ●地域介護教室
 ●認知症サポーター養成事業
 ●紙おむつ購入助成券支給事業
 ●軽度生活援助短期入所(ショートステイ)
 ●家族介護慰労金支給事業
 ●成年後見制度利用支援事業
 ●シルバーハウジング生活援助員派遣事業
 ●「食」の自立支援配食サービス
 ●介護相談員派遣事業
 ●介護給付費適正化事業


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