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| 介護保険Q&A |
| Q1 | 介護保険がはじまったことによって,どんな効果があるのですか。 |
| A | これまでの制度は,老人福祉と老人医療という2つの制度で介護を支援してきましたが,介護保険では,これまで医療保険に組み込まれていた介護の部分を切り離し,2つの制度を再編成することで利用しやすく公平で効率的な制度になりました。 また,保険料を支払う利用者は,サービス提供者と契約関係になるため,権利として自由にサービスを選択できます。さらに,福祉という制度の中では,画一的になりがちだった介護サービスも,質の向上が期待できます。 |
| Q2 | なぜ,介護保険には,40歳以上の方が加入しなければならないのですか。 |
| A | 介護保険制度は,国民の共同連帯の理念に基づき,設けられたものです。そこで,65歳以上の方と40歳以上65歳未満の医療保険加入者が加入することとなっています。 40歳以上を被保険者とするのは,概ね40歳ぐらいから老化にともなう初老期認知症や脳血管障害などにより,介護が必要な状態となる可能性が高くなることや,自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり,各世代がお互いに介護費用を負担するという制度の目的にかなっていることからです。 |
| Q3 | 介護サービスの提供施設が不足しているのではないですか。 |
| A | 需要調査の結果を踏まえて介護保険事業計画を策定し,適正な基盤整備を図っていきます。 |
| Q4 | 被保険者証(介護保険の保険証)は,いつ交付されますか。 |
| A | 被保険者証は,65歳になられた誕生月の翌月に,また,65歳以上で転入された方は転入日の翌月に郵送されます。40歳以上64歳以下の医療保険に加入しておられる方で,交付申請をされた方や認定を受けた方にも交付します。 認定を受けた方に交付する被保険者証には,要介護状態区分,認定審査会の意見,在宅サービスまたは施設サービスの種類等が記載されます。 要介護認定申請時や居宅サービス等を受ける時には,被保険者証を提示しなければなりません。また,被保険者の資格を喪失した場合は,被保険者証を返還してください。 |
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| Q1 | 年度途中で65歳になったのですが介護保険料の納入通知書が送られてきました。 現在,国民健康保険で介護分の保険料を納めているのに,二重払いではありませんか。 |
| A | 国民健康保険から介護分の保険料を納めていただくのは,65歳に到達する前月(1日生まれの方は前々月)までとなります。国民健康保険に加入されている場合,予め65歳に到達する前月分までの介護分の保険料を計算し,1年間を通じて納期ごとに振り分けています。介護保険料は65歳に到達する月から保険料を計算し,年度末までの納期ごとに振り分けています。誕生月を基準にそれぞれの保険料を計算し,二重払いにならないようにしています。 |
| Q2 | 65歳になったら,介護保険料は年金から引き去りになるのではないですか。 |
| A | 年間18万円以上の年金を受給している方は,年金からの引き去り(特別徴収)が原則ですが,年金からの引き去りを開始するまでには一定の準備期間が必要です。年度途中で65歳になられた方や呉市に転入してこられた方は,すぐに年金からの引き去りを開始できませんので,納付書又は口座振替による納付となります。年金からの引き去りが可能になれば自動的に移行しますので,手続きは必要ありません。年金からの引き去りの準備が整い次第,お知らせします。 |
| Q3 | 年金からの引き去り(特別徴収)を中止して,納付書や口座振替(普通徴収)で納めたいのですが。 |
| A | 介護保険法では,保険料の納付方法について任意での選択はできないことになっています。したがって,特別な事情がある場合を除いて,年金からの引き去りを中止することはできません。 |
| Q4 | 住んでいる地域(市町村)によって介護保険料は違うのですか。 |
| A | 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額は,それぞれの市町村の高齢者人口や要介護者数,介護サービス量等を基に,3年間を通じて財政の均衡が保てるように算出しています。 そのため,要介護者の方が多くの介護サービスを利用することが見込まれる市町村では,その分だけ保険料の基準額も高くなりますが,逆に,要介護者の方があまり介護サービスを利用されないことが見込まれる区市町村では,保険料の基準額も低くなります。 |
| Q5 | 介護保険料は,毎年同じ額を納めるのですか。 |
| A | 介護保険料は3年ごとに市が必要なサービス量を算定し,見直しをすることになっています。平成24年度から平成26年度までの保険料額は,第5期介護保険事業計画に基づいて定めています。また,前年の所得や世帯の市民税課税状況などにより,毎年,保険料段階を決定しています。所得額などに変更があり,保険料の段階が変更になれば,納めていただく保険料も変更になります。 |
| Q6 | 自分は健康であるため,介護サービスを利用するつもりがありません。介護保険料は納付しなくてもいいですか。 |
| A | 介護保険制度は,社会全体で「介護」を支え,助け合う制度です。そのため,現在,介護サービスが必要でない方にも,介護保険料は納めていただかなければなりません。 保険料の納付について,ご理解とご協力をお願いします。 |
| Q7 | 介護保険料は社会保険料の控除の対象となりますか。 |
| A | 介護保険料は,年末調整や確定申告をする際,1年間(1月〜12月)に納めた全額が社会保険料控除の対象となります。呉市では, 毎年1月中旬頃,前年中に納めていただいた保険料を記載した「納付済額通知書」をみなさまに送付しています。 |
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| Q1 | 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。 |
| A | 介護保険の保険証と所定の申請書が必要です。ただし,第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は,加入している医療保険の保険証も必要です。 |
| Q2 | 要介護認定の申請をするには,必ず市役所に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか。 |
| A | 郵送による受付もできますが,記載内容の確認等のため,できるだけ窓口までお越しください。 受付窓口は,介護保険課(すこやかセンターくれ5階)・市民課(市役所1階)・各支所にあります。 |
| Q3 | 要介護認定の申請に必要な主治医意見書の作成料はいくらですか。 |
| A | 意見書の作成料は呉市で負担しますので,自己負担はありません。 |
| Q4 | 現在,病院に入院しているのですが,要介護認定の申請をする必要があるのですか。 |
| A | (1)介護保険の対象となる病院(介護療養型医療施設)の場合は,申請が必要となりますが,それ以外の病院の場合は申請の必要はありません。 (2)病院によっては,介護保険適用病棟と医療保険適用病棟と両方を持つところもありますので,入院している病院にご確認ください。 |
| Q5 | 家族だけで介護している場合でも,要介護認定の申請をしなければならないのですか。 |
| A | 要介護認定の申請は,介護サービスを利用するために行うものです。サービスの利用を希望しない方は申請する必要はありません。 |
| Q6 | 要介護認定の更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。 |
| A | 要介護認定は,有効期間が設定されていますので,有効期間満了の前に更新申請をしてください。 申請の受付は期限の60日前から可能です。なお,サービス利用をしている場合は,居宅介護支援事業者や介護保険施設,地域包括支援センターが,ご家族やご本人に代わって申請手続きを行うことができますので,お問い合わせください。 |
| Q7 | いつも市外の病院に行っているのですが,要介護認定の申請に必要な主治医意見書は作成してもらえるのですか。 |
| A | 呉市外の病院でも作成してもらえます。 なお,主治医意見書は呉市からかかりつけ医に作成を依頼し,提出してもらいますので,病院への依頼の必要はありません。 |
| Q8 | 要介護認定の申請に必要な書類はどこでもらえるのですか。 |
| A | 申請書は,介護保険課(すこやかセンターくれ5階)・市民課(市役所1階)・各支所にあります。 また,居宅介護支援事業者,介護保険施設,地域包括支援センターにも書類はありますので,ご利用ください。 |
| Q9 | 将来介護サービスを利用したいと思っているが,いつ申請すればよいのですか。 |
| A | 要介護認定の申請は,介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。 |
| Q10 | 要介護認定は公平に行われるのですか。 |
| A | 要介護認定は市町村職員等による「認定調査」および「主治医意見書」をもとに,保健・福祉・医療の専門家からなる介護認定審査会において審査判定されます。 調査項目や意見書内容,審査判定ルールは,全国共通のものであり一定の基準により認定が行われます。 |
| Q11 | 要介護認定に対して不服があった場合どうすればよいのですか。 |
| A | 認定結果に不服がある場合,認定結果通知後60日以内に「広島県介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。 |
| Q12 | 要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。 |
| A | 原則30日以内とされています。 ただし,認定を受けた場合,申請日にさかのぼって適用されますので,申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。 |
| Q13 | 要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか。 |
| A | 要介護認定は,有効期間が設定されていますが,状態に変化があった場合は,期間内でも見直し(変更申請)することは可能です。 |
| Q14 | 要介護認定の申請に必要な主治医意見書とは何ですか。また主治医がいない場合どうすればよいのですか。 |
| A | (1)市町村が申請者の心身の状況等について,医学的見地から意見を求めるためのものです。要介護認定のために必要な書類です。 (2)主治医がいない場合は,介護保険課までご相談ください。 |
| Q15 | 要介護認定を受けた後,他の市町村に引っ越しした場合,もう一度申請しなければならないのですか。 |
| A | 前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて,転入した日から14日以内に申請すれば,その内容で認定されます。 |
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| Q1 | 介護サービスを利用しようと思いますが,事業所がたくさんあるので迷っています。 どうすればいいですか。 |
| A | 利用者がサービス事業所を選択できることが介護保険制度の特徴ですが,選択されるときに迷われることもあると思います。 利用前に事業所からよく話を聞き,納得してから利用されることをおすすめします。 (「サービス事業所の選択と利用契約について」を参考にしてください。) |
| Q2 | 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)とはどんなものですか。 |
| A | 介護保険のサービスを適切に受けられるよう,サービスの種類,内容,利用回数などを定めた計画のことです。 デイサービスセンターの利用は週何回にするか,ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか,またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。 |
| Q3 | 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するのですか。 |
| A | ご本人またはご家族が作成することもできますが,計画の作成には,サービス事業者への予約や毎月の関係書類の作成・届出など大変煩雑な作業が伴いますので,要支援1または2と認定された方は,居住しておられる地区を担当している「地域包括支援センター」に,要介護1〜5と認定された方は,居宅介護支援事業者に依頼し,介護保険の専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらうことをお勧めします。 |
| Q4 | 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)作成を依頼するにはどんな手続きが必要なのですか。また,費用はいくらかかるのですか。 |
| A | (1)要支援1または2と認定された方は,居住しておられる地区を担当している「地域包括支援センター」に依頼してください。また,要介護1〜5と認定された方は,ご自分で居宅介護支援事業者を選んでいただき,依頼の上,どこの事業者へ依頼したかを介護保険課へ届け出てください。(届出も含めて依頼すると便利です。) (2)全額保険給付されますので,自己負担はありません。 |
| Q5 | 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成せずにサービスを利用した場合や,作成を依頼したことを届け出なかった場合にはどうなるのですか。 |
| A | 介護保険では,居宅介護支援事業者などに居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを市町村に届け出ている場合もしくは自分で作成し市町村に届け出ている場合について,現物給付を受けることができます。したがって,居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成しない場合や届出がない場合は,償還払い(サービス利用時に全額をお支払いいただいて,申請により9割を払い戻す)となります。 |
| Q6 | 認定前に介護サービスを受けることはできますか。 |
| A | 利用できます。認定の効果は,申請の時までさかのぼることができるので,緊急,その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は,申請すれば暫定的にサービスが利用できます。 ただし,認定結果が非該当となったときは,全額自己負担となります。 |
| Q7 | 介護サービスで,福祉用具購入費や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが,「償還払い」とはどんな仕組みですか。 |
| A | 償還払いとは,いったん費用の全額をお支払いいただいて,申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいいます。ほかに高額介護(介護予防)サービス費の支給も償還払いとなります。 なお,福祉用具購入費及び住宅改修費については,事業者が呉市と協定を締結している場合は,費用の1割をお支払いいただいた後,受給者と事業者との委任に基づき,残りの9割の費用を呉市が事業者に対して支払う受領委任制度があります。 |
| Q8 | 在宅サービスは,要介護度(要支援1・2,要介護1〜5)により利用限度が決まっていますが,住宅改修費や福祉用具の購入費についても,この範囲に含まれますか。 |
| A | 含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額,福祉用具の購入費の限度額があります。 |
| Q9 | 地域(市町村)によって介護サービスの質に差異がありますか。 |
| A | 提供されるサービスの量や種類については,市町村によって差異がありますが,サービスの質については,基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。 なお,その質の確保を図るために,県や市が事業者に対する指導監督を行います。 |
| Q10 | 介護サービスで施設サービスを利用する場合,施設の選択はできますか。 |
| A | 利用者が自由に施設を選択できます。また,他市町村の施設にも入所できます。ただし,認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など地域密着型サービスについては,他市町村のサービスは利用できませんのでご注意ください。 |
| Q11 | 介護サービスで,住宅改修費の支給をうけるとき,どんな手続きが必要なのですか。 |
| A | 改修前に支給申請書(他に改修が必要な理由書,見積書,平面図が必要。)を提出し,審査を受ける必要があります。理由書は,要支援の方は地域包括支援センターの,要介護の方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼してください。 工事完了後には,領収書の写し,工事完了証明書,改修前・後の写真,必要に応じ,住宅所有者の承諾書,受領委任状,工事内訳書を提出してください。 |
| Q12 | 納めた介護保険料の額によって給付されるサービス量に違いがありますか。 |
| A | 保険料の額ではなく,要介護度によって利用できるサービス量が決まります。 |
| Q13 | 市町村特別給付とは,何ですか。 |
| A | 呉市では,介護者の入院など介護に係わる緊急的状況により在宅生活の継続が著しく困難である場合,区分支給限度額を超える居宅サービスが保険で利用できる市町村特別給付を実施しています。 この市町村特別給付は,介護を必要とする方の身体状況等に応じて,短期入所,訪問介護,通所介護等の居宅サービスに係る給付額を増やし,在宅生活を継続していただける体制を確保するもので,在宅介護への不安を解消するための呉市独自の制度です。 ご利用には手続き等が必要ですので,詳しくはケアマネジャーにご相談ください。 |
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| Q1 | 訪問介護員に,「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい。」と相談したところ,「できません。」と言われたのですが,何故ですか。 |
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介護保険の給付対象となる訪問介護は,居宅において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上必要なお世話となっています。 |
| Q2 | 訪問介護員に,「○日は病院に行くので,私が留守の間に居室の掃除をしておいて欲しい。」と言ったところ,「できません。」と言われたのですが,何故ですか。 |
| A |
ご本人不在の時に,居室の掃除をする必要がある明確な理由が解りませんが,介護保険での訪問介護は,利用者の安全確認を図りながら行うことを基本としています。 |
| Q3 | 現在入院中ですが,来月退院となりました。退院後自宅に戻る前に,手すりの取り付け等住宅を改修しておきたいのですが,どのようにしたらいいですか。 |
| A |
介護保険の給付対象とならない住宅改修を行う場合は,皆様が自由に行うことができますが,介護保険の給付を受けようとする場合は,一定の手続き等が必要です。 |
| Q4 | 現在入院中ですが,外泊許可を得て自宅に帰ることになりました。自宅に帰っている間だけ,介護ベットのレンタルを受けたいのですが,どうすればいいですか。 |
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病院に入院期間中(外泊期間を含む。)は介護保険の給付は受けられませんが,自費でのレンタルはできます。価格等は,福祉用具貸与事業所等にご相談ください。 |
| Q5 | 介護サービスの内容に関する苦情は,どこに言えばいいのですか。 |
| A | 介護保険課の窓口や介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し出ることができます。 |
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| Q1 | 介護サービスの利用者負担はどのくらいですか。 |
| A | (1) サービスを利用したときは,原則かかった費用の1割の負担が必要となります。施設を利用するサービスの場合,居住費(滞在費)・食費の負担も必要です。 なお,介護予防サービス,在宅サービスは,要介護度ごとの利用限度の範囲内で利用できます。利用限度を超えてサービスを利用したときは,超えた分は全額自己負担となります。 (2) 1割負担が一定金額を超えた場合,申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。 |
| Q2 | 介護サービスは低所得者の場合も利用者負担は変わらないのですか。 |
| A | (1)低所得者の方は,無理なくサービスが利用できるよう,高額介護(介護予防)サービス費の支給により負担が軽減されます。さらに,施設入所等の場合,居住費・食費の負担を軽減する制度があります。 (2)障害者ホームヘルプサービスを御利用の方にも利用者負担を軽減する制度があります。 (3)災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合,申請により利用料の減免を受けられる場合があります。 |
| Q3 | 要介護認定の申請から認定までの間にサービスを利用した場合,利用者負担はどのようになるのですか。 |
| A | 原則,償還払い(サービス利用時に全額をお支払いいただいて,認定後申請により9割が払い戻される)となります。ただし,居宅サービス計画作成依頼届出書・介護予防サービス計画作成依頼届出書を呉市に提出し,暫定的なケアプランを作成している場合は,現物給付を受けることができます。 |
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| Q1 | 高齢者の日常生活における相談窓口について知りたい。 |
| A | 高齢者の日常生活における心配事や悩み事などの相談には,地域における相談窓口である「地域包括支援センター」,「地域相談センター」が専門的な立場からお応えし,適切なサービス利用につなげるなど総合的な支援を行っています。 <利用対象者> おおむね65歳以上の高齢者に関する相談であれば,どなたでも無料で相談できます。 <地域包括支援センター業務内容> ・高齢者の在宅介護や福祉,介護サービスなどに関する総合相談 ・成年後見制度,高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談 ・新予防給付サービスや介護予防事業の利用支援・調整 など <地域相談センター業務内容> ・高齢者の在宅介護や福祉サービスなどに関する相談 ・高齢者福祉サービスの利用支援 など |
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