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介護保険Q&A

 

  ●介護保険制度について

  ●介護保険料について

  ●要介護認定について

  ●サービス利用について

  ●サービス内容について

  ●自己負担について

  ●その他

 

介護保険制度について

Q1 介護保険がはじまったことによって,どんな効果があるのですか。
A これまでの制度は,老人福祉と老人医療という2つの制度で介護を支援してきましたが,介護保険では,これまで医療保険に組み込まれていた介護の部分を切り離し,2つの制度を再編成することで利用しやすく公平で効率的な制度になりました。
また,保険料を支払う利用者は,サービス提供者と契約関係になるため,権利として自由にサービスを選択できます。さらに,福祉という制度の中では,画一的になりがちだった介護サービスも,質の向上が期待できます。

Q2 なぜ,介護保険には,40歳以上の方が加入しなければならないのですか。
介護保険制度は,国民の共同連帯の理念に基づき,設けられたものです。そこで,65歳以上の方と40歳以上65歳未満の医療保険加入者が加入することとなっています。
40歳以上を被保険者とするのは,概ね40歳ぐらいから老化にともなう初老期認知症や脳血管障害などにより,介護が必要な状態となる可能性が高くなることや,自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり,各世代がお互いに介護費用を負担するという制度の目的にかなっていることからです。

Q3 介護サービスの提供施設が不足しているのではないですか。
需要調査の結果を踏まえて介護保険事業計画を策定し,適正な基盤整備を図っていきます。

Q4 被保険者証(介護保険の保険証)は,いつ交付されますか。
被保険者証は,65歳になられた誕生月の翌月に,また,65歳以上で転入された方は転入日の翌月に郵送されます。40歳以上64歳以下の医療保険に加入しておられる方で,交付申請をされた方や認定を受けた方にも交付します。
認定を受けた方に交付する被保険者証には,要介護状態区分,認定審査会の意見,在宅サービスまたは施設サービスの種類等が記載されます。
要介護認定申請時や居宅サービス等を受ける時には,被保険者証を提示しなければなりません。また,被保険者の資格を喪失した場合は,被保険者証を返還してください。

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介護保険料について

Q1 住んでいる地域(市町村)によって介護保険料は違うのですか。
A 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額は,それぞれの市町村の高齢者人口や要介護者数,介護サービス量等を基に,3年間を通じて財政の均衡が保てるように算出しています。
そのため,要介護者の方が多くの介護サービスを利用することが見込まれる市町村では,その分だけ保険料の基準額も高くなりますが,逆に,要介護者の方があまり介護サービスを利用されないことが見込まれる区市町村では,保険料の基準額も低くなります。

Q2 呉市の基準額はいくらですか。
A 第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料の基準額は,年間51,360円(月額4,280円)です。第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の方は,加入している健康保険組合等へお尋ねください。

Q3 保険料の基準額は今後も変わらないのですか。
A 保険料の基準額については,市が必要なサービス量に基づいて,3年ごとに算定することになっており,平成21年度からの第4期介護保険事業計画に基づき,平成23年度までの保険料額を定めています。

Q4 介護保険料はいつから納めなければならないのですか。
A 65歳以上の方は,誕生日の前日の属する月分から保険料がかかります。
40歳以上65歳未満の方は40歳の誕生日の前日の属する月分から保険料がかかります。

Q5 介護保険の第1号被保険者の保険料は,毎年変わるのですか。
A 保険料の基準額は,サービス費用等を3年分見込んで設定されますので,3年ごとに変わります。
ただし,実際の保険料は,所得や課税の状況などで決まりますので,該当する保険料の段階が変わることによって,毎年保険料が変わる場合もあります。

Q6 介護保険サービスを利用しなかった人の保険料は返ってくるのですか。
A 医療保険と同じで,保険を使わなくても保険料の還付はありません。

Q7 介護保険料は,どのようにして納めるのですか。
A 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料については,年金からの引き去り(特別徴収)による方法と納付書による納付や口座振替(普通徴収)による方法があります。特別徴収は,年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給されている方が対象となり,それ以外の方が普通徴収の対象となります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については,加入している医療保険にあわせて納めることになります。

Q8 介護保険料が年金から引き去り(特別徴収)できない場合,どのように保険料を納めるのですか。
A 呉市からお送りする納付書によって,7月から翌年3月までの年9回,金融機関等で納めていただくか,銀行の口座振替等により納めていただきます。なお,口座振替のお申し込みは,取引きのある金融機関や介護保険課,支所等の窓口で行うことができます。

Q9 他市町村から呉市に転入した場合,介護保険料はどうなるのですか。
A 転入した月分から呉市の保険料を納めていただきますが,7月から翌年3月までに転入された方は翌月から,それ以外の方は7月から保険料の納付が始まります。転入前に保険料を納められている場合は,転入前の市町村から保険料が還付される場合があります。
また,転入前に年金からの特別徴収(年金天引き)で保険料を納付していた方も,呉市での納付はいったん普通徴収(現金納付など)に変更されます。

Q10 介護保険の所得に応じた段階別の保険料とはどういうことですか。
A 第1号被保険者の保険料は,所得に応じた負担を求めるという観点から,保険料段階別の定額の保険料が定められます。
(保険料段階)
・第1段階…生活保護の受給者,老齢福祉年金の受給者で,世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.5
・第2段階…世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.5
・第3段階…世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超えの方 基準額×0.75
・第4段階…世帯の誰かが市民税課税で,本人は市民税非課税(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)の方 基準額×0.75
・第5段階…世帯の誰かが市民税課税で,本人は市民税非課税(課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円越え)の方 基準額×1.0
・第6段階…本人が市民税課税で,合計所得金額125万円未満の方 基準額×1.1
・第7段階…本人が市民税課税で,合計所得金額125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25
・第8段階…本人が市民税課税で,合計所得金額200万円以上の方 基準額×1.5

Q11 介護保険料が年金からの引き去り(特別徴収)となるのはどのような場合ですか。
A 老齢・退職年金・障害年金・遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されている方が対象となります(被保険者が特別徴収か普通徴収かを選択することはできません)。
ただし,年度途中で,65歳になられた方や呉市内に転入された65歳以上の方などは,翌年度から特別徴収となります。

Q12 被扶養者(配偶者等)の介護保険料はどうなるのですか。
A 第1号被保険者(65歳以上の方)については,それぞれ本人に保険料がかかることになります。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については,扶養者(または世帯主)の医療保険の保険料に上乗せされた介護分の保険料の中に含まれています。

Q13 死亡したときなどの介護保険料はどうなりますか。
A 死亡した場合や他の市町村へ転出した場合は、月割で保険料を精算します。

Q14 保険料の納付が困難なのですが,減免などの制度がありますか。
A 保険料の段階が第3段階になっている方のうち特に収入の少ない方を対象に,保険料を第2段階相当に減額する制度があります。このほか,災害や失業など特別な事情により,納付が困難になった場合にも減免の制度があります。
保険料の減免には,申請が必要です。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。

Q15 介護保険料を滞納したらどうなるのですか。
A 介護保険料は,介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので,納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
そのため,災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると,滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか,一定期間を超えて保険料を滞納された場合は,保険料を納付している人との公平を図るために,介護サービスを利用するときに,保険給付の償還払い化(一旦全額自己負担し,申請により払い戻しされる方法)や給付の一時差し止め,利用者負担の引き上げ(1割負担から3割負担に)などの給付制限があります。

Q16 給付制限について詳しく教えてください。
A 介護サービスを利用するときに,法令により保険料を納めない期間に応じて,次のような措置がとられることがあります。

・保険料を納期限から1年以上納付していない場合
災害により被害を受けた場合などの特別な事情がなく,保険料を納期限から1年以上納付していないと,介護サービスを利用するときに,通常は費用の1割を自己負担するところを,いったん全額支払うことになります。これを「保険給付の支払い方法の変更(償還払い化)」といいます。
いったん支払った費用は,介護保険課に申請すると,9割が後日払い戻されます。

・保険料を納期限から1年6か月以上納付していない場合
保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと,償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。
さらに,差し止められている保険給付額から滞納保険料分が控除されることもあります。

・納付期限から2年以上納付していない場合
保険料を2年以上納付していないと,その期間に応じて,一定の期間,保険給付の自己負担割合が通常1割のところ,3割になります。また,この期間は高額介護サービス費は払い戻されません。これを「保険給付額の減額」といいます。


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要介護認定について

Q1 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。
A 介護保険の保険証と所定の申請書が必要です。ただし,第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は,加入している医療保険の保険証も必要です。

Q2 要介護認定の申請をするには,必ず市役所に行かなければならないのですか。郵送はできないのですか。
A 郵送による受付もできますが,記載内容の確認等のため,できるだけ窓口までお越しください。
受付窓口は,介護保険課(すこやかセンターくれ5階)・市民課(市役所1階)・各支所にあります。

Q3 要介護認定の申請に必要な主治医意見書の作成料はいくらですか。
A 意見書の作成料は呉市で負担しますので,自己負担はありません。

Q4 現在,病院に入院しているのですが,要介護認定の申請をする必要があるのですか。
A (1)介護保険の対象となる病院(介護療養型医療施設)の場合は,申請が必要となりますが,それ以外の病院の場合は申請の必要はありません。
(2)病院によっては,介護保険適用病棟と医療保険適用病棟と両方を持つところもありますので,入院している病院にご確認ください。

Q5 家族だけで介護している場合でも,要介護認定の申請をしなければならないのですか。
A 要介護認定の申請は,介護サービスを利用するために行うものです。サービスの利用を希望しない方は申請する必要はありません。

Q6 要介護認定の更新申請(認定有効期間満了による更新)はどのように行えばよいのですか。
A 要介護認定は,有効期間が設定されていますので,有効期間満了の前に更新申請をしてください。
申請の受付は期限の60日前から可能です。なお,サービス利用をしている場合は,居宅介護支援事業者や介護保険施設,地域包括支援センターは,ご家族やご本人に代わって申請手続きを行うことができますので,お問い合わせください。

Q7 いつも市外の病院に行っているのですが,要介護認定の申請に必要な主治医意見書は作成してもらえるのですか。
A 呉市外の病院でも作成してもらえます。
なお,主治医意見書は呉市からかかりつけ医に作成を依頼し,提出してもらいますので,病院への依頼の必要はありません。

Q8 要介護認定の申請に必要な書類はどこでもらえるのですか。
A 申請書は,介護保険課(すこやかセンターくれ5階)・市民課(市役所1階)・各支所にあります。
また,居宅介護支援事業者,介護保険施設,地域包括支援センターにも書類はありますので,ご利用ください。

Q9 将来介護サービスを利用したいと思っているが,いつ申請すればよいのですか。
A 要介護認定の申請は,介護サービスが必要になったときに行うものです。あらかじめ申請する必要はありません。

Q10 要介護認定は公平に行われるのですか。
A 要介護認定は市町村職員等による「認定調査」および「主治医意見書」をもとに,保健・福祉・医療の専門家からなる介護認定審査会において審査判定されます。
調査項目や意見書内容,審査判定ルールは,全国共通のものであり一定の基準により認定が行われます。

Q11 要介護認定に対して不服があった場合どうすればよいのですか。
A 認定結果に不服がある場合,認定結果通知後60日以内に「広島県介護保険審査会」に対して審査請求をすることができます。

Q12 要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。
A 原則30日以内とされています。
ただし,認定を受けた場合,申請日にさかのぼって適用されますので,申請日以降に受けたサービスは保険給付の対象となります。

Q13 要介護状態が変わった場合どうすればよいのですか。
A 要介護認定は,有効期間が設定されていますが,状態に変化があった場合は,期間内でも見直し(変更申請)することは可能です。

Q14 要介護認定の申請に必要な主治医意見書とは何ですか。また主治医がいない場合どうすればよいのですか。
A (1)市町村が申請者の心身の状況等について,医学的見地から意見を求めるためのものです。要介護認定のために必要な書類です。
(2)主治医がいない場合は,介護保険課までご相談ください。

Q15 要介護認定を受けた後,他の市町村に引っ越しした場合,もう一度申請しなければならないのですか。
A 前の市町村から交付された受給資格証明書を添えて,転入した日から14日以内に申請すれば,その内容で認定されます。


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サービス利用について

Q1  介護サービスを利用しようと思いますが,事業所がたくさんあるので迷っています。
どうすればいいですか。
A 利用者がサービス事業所を選択できることが介護保険制度の特徴ですが,選択されるときに迷われることもあると思います。
利用前に事業所からよく話を聞き,納得してから利用されることをおすすめします。
(「サービス事業所の選択と利用契約について」を参考にしてください。)

Q2 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)とはどんなものですか。
A 介護保険のサービスを適切に受けられるよう,サービスの種類,内容,利用回数などを定めた計画のことです。
デイサービスセンターの利用は週何回にするか,ホームヘルパーはどこから派遣してもらうか,またその費用はいくらかかるかなどの内容となります。

Q3 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するのですか。
A ご本人またはご家族が作成することもできますが,計画の作成には,サービス事業者への予約や毎月の関係書類の作成・届出など大変煩雑な作業が伴いますので,要支援1または2と認定された方は,居住しておられる地区を担当している「地域包括支援センター」に,要介護1〜5と認定された方は,居宅介護支援事業者に依頼し,介護保険の専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらうことをお勧めします。

Q4 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)作成を依頼するにはどんな手続きが必要なのですか。また,費用はいくらかかるのですか。
A (1)要支援1または2と認定された方は,居住しておられる地区を担当している「地域包括支援センター」に依頼してください。また,要介護1〜5と認定された方は,ご自分で居宅介護支援事業者を選んでいただき,依頼の上,どこの事業者へ依頼したかを介護保険課へ届け出てください。(届出も含めて依頼すると便利です。)
(2)全額保険給付されますので,自己負担はありません。

Q5 居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成せずにサービスを利用した場合や,作成を依頼したことを届け出なかった場合にはどうなるのですか。
A 介護保険では,居宅介護支援事業者などに居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを市町村に届け出ている場合もしくは自分で作成し市町村に届け出ている場合について,現物給付を受けることができます。したがって,居宅サービス計画・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成しない場合や届出がない場合は,償還払い(サービス利用時に全額をお支払いいただいて,申請により9割を払い戻す)となります。

Q6 認定前に介護サービスを受けることはできますか。
A 利用できます。認定の効果は,申請の時までさかのぼることができるので,緊急,その他やむを得ない理由によりサービスを受ける必要がある場合は,申請すれば暫定的にサービスが利用できます。
ただし,認定結果が非該当となったときは,全額自己負担となります。

Q7 介護サービスで,福祉用具購入費や住宅改修費の支給は「償還払い」と聞きましたが,「償還払い」とはどんな仕組みですか。
A 償還払いとは,いったん費用の全額をお支払いいただいて,申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいいます。ほかに高額介護(介護予防)サービス費の支給も償還払いとなります。
なお,福祉用具購入費及び住宅改修費については,事業者が呉市と協定を締結している場合は,費用の1割をお支払いいただいた後,受給者と事業者との委任に基づき,残りの9割の費用を呉市が事業者に対して支払う受領委任制度があります。

Q8 在宅サービスは,要介護度(要支援1・2,要介護1〜5)により利用限度が決まっていますが,住宅改修費や福祉用具の購入費についても,この範囲に含まれますか。
A 含まれません。訪問介護や通所介護等とは別に住宅改修費の限度額,福祉用具の購入費の限度額があります。

Q9 介護サービスで,福祉用具購入費の支給申請にはなにが必要なのですか。
A 支給申請書の他に,領収書,福祉用具のカタログ等が必要となります。購入前に,要支援の方は地域包括支援センターの,要介護の方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
なお,指定事業者以外から購入した場合は支給の対象となりませんので,ご注意ください。

Q10 地域(市町村)によって介護サービスの質に差異がありますか。
A 提供されるサービスの量や種類については,市町村によって差異がありますが,サービスの質については,基本的にそのサービスを担う事業者に対して全国一律の基準があります。
なお,その質の確保を図るために,県や市が事業者に対する指導監督を行います。

Q11 介護サービスで施設サービスを利用する場合,施設の選択はできますか。
A 利用者が自由に施設を選択できます。また,他市町村の施設にも入所できます。ただし,認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など地域密着型サービスについては,他市町村のサービスは利用できませんのでご注意ください。

Q12 介護サービスで,住宅改修費の支給をうけるとき,どんな手続きが必要なのですか。
A 改修前に支給申請書(他に改修が必要な理由書,見積書,平面図が必要。)を提出し,審査を受ける必要があります。理由書は,要支援の方は地域包括支援センターの,要介護の方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼してください。
工事完了後には,領収書の写し,工事完了証明書,改修前・後の写真,必要に応じ,住宅所有者の承諾書,受領委任状,工事内訳書を提出してください。

Q13 納めた介護保険料の額によって給付されるサービス量に違いがありますか。
A 保険料の額ではなく,要介護度によって利用できるサービス量が決まります。

Q14 市町村特別給付とは,何ですか。
A 呉市では,介護者の入院など介護に係わる緊急的状況により在宅生活の継続が著しく困難である場合,区分支給限度額を超える居宅サービスが保険で利用できる市町村特別給付を実施しています。
この市町村特別給付は,介護を必要とする方の身体状況等に応じて,短期入所,訪問介護,通所介護等の居宅サービスに係る給付額を増やし,在宅生活を継続していただける体制を確保するもので,在宅介護への不安を解消するための呉市独自の制度です。
ご利用には手続き等が必要ですので,詳しくはケアマネジャーにご相談ください。


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サービス内容について

Q1 訪問介護員に,「庭の雑草をきれいにしておいて欲しい。」と相談したところ,「できません。」と言われたのですが,何故ですか。
A

介護保険の給付対象となる訪問介護は,居宅において行われる入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上必要なお世話となっています。
ご要望の庭の草むしりは,介護を必要とする方が日常生活を営むために必ず必要な行為とは言えませんので,保険給付の対象となっていないのです。
なお,介護保険外でサービスを行う事業所等がありますので,ケアマネジャーにご相談ください。
また,庭の草むしり以外にも介護保険の給付対象とならない行為がありますので,ご参照ください。
 (「給付対象とならない行為」へ)

Q2 訪問介護員に,「○日は病院に行くので,私が留守の間に居室の掃除をしておいて欲しい。」と言ったところ,「できません。」と言われたのですが,何故ですか。
A

ご本人不在の時に,居室の掃除をする必要がある明確な理由が解りませんが,介護保険での訪問介護は,利用者の安全確認を図りながら行うことを基本としています。
したがって,ご本人が居宅にいるとき行ってください。 

Q3 現在入院中ですが,来月退院となりました。退院後自宅に戻る前に,手すりの取り付け等住宅を改修しておきたいのですが,どのようにしたらいいですか。
A

介護保険の給付対象とならない住宅改修を行う場合は,皆様が自由に行うことができますが,介護保険の給付を受けようとする場合は,一定の手続き等が必要です。
手続きは,要介護認定を受けているかどうか,担当のケアマネジャーがいるかどうか等によって異なります。
○ 要介護認定を受けていない方
 まず,要介護認定の申請をしてください。
 住宅改修の手続き等については,介護保険課にご相談(25−2626)ください。
○ 要介護認定を受けているが,担当のケアマネジャーがいない方
 介護保険課にご相談(25−2626)ください。
○ 要介護認定を受けており,担当のケアマネジャーもいる方
 担当のケアマネジャーにご相談ください。 

Q4 現在入院中ですが,外泊許可を得て自宅に帰ることになりました。自宅に帰っている間だけ,介護ベットのレンタルを受けたいのですが,どうすればいいですか。
A

病院に入院期間中(外泊期間を含む。)は介護保険の給付は受けられませんが,自費でのレンタルはできます。価格等は,福祉用具貸与事業所等にご相談ください。

Q5 介護サービスの内容に関する苦情は,どこに言えばいいのですか。
A 介護保険課の窓口や介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し出ることができます。

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自己負担について

Q1 介護サービスの利用者負担はどのくらいですか。
A (1) サービスを利用したときは,原則かかった費用の1割の負担が必要となります。施設を利用するサービスの場合,居住費(滞在費)・食費の負担も必要です。
なお,介護予防サービス,在宅サービスは,要介護度ごとの利用限度の範囲内で利用できます。利用限度を超えてサービスを利用したときは,超えた分は全額自己負担となります。
(2) 1割負担が一定金額を超えた場合,申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。

Q2 介護サービスは低所得者の場合も利用者負担は変わらないのですか。
A (1)低所得者の方は,無理なくサービスが利用できるよう,高額介護(介護予防)サービス費の支給により負担が軽減されます。さらに,施設入所等の場合,居住費・食費の負担を軽減する制度があります。
(2)障害者ホームヘルプサービスを御利用の方にも利用者負担を軽減する制度があります。
(3)災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合,申請により利用料の減免を受けられる場合があります。

Q3 要介護認定の申請から認定までの間にサービスを利用した場合,利用者負担はどのようになるのですか。
A 原則,償還払い(サービス利用時に全額をお支払いいただいて,認定後申請により9割が払い戻される)となります。ただし,居宅サービス計画作成依頼届出書・介護予防サービス計画作成依頼届出書を呉市に提出し,暫定的なケアプランを作成している場合は,現物給付を受けることができます。

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その他

Q1 高齢者の日常生活における相談窓口について知りたい。
A 高齢者の日常生活における心配事や悩み事などの相談には,地域における相談窓口である「地域包括支援センター」,「地域相談センター」が専門的な立場からお応えし,適切なサービス利用につなげるなど総合的な支援を行っています。

<利用対象者>
 おおむね65歳以上の高齢者に関する相談であれば,どなたでも無料で相談できます。

<地域包括支援センター業務内容>
  ・高齢者の在宅介護や保健福祉,介護サービスなどに関する総合相談
  ・成年後見制度,高齢者虐待など高齢者の権利擁護に関する相談
  ・新予防給付サービスや介護予防事業の利用支援・調整 など

<地域相談センター業務内容>
  ・高齢者の在宅介護や保健福祉サービスなどに関する相談
  ・高齢者福祉サービスの利用支援 など


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