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保険料について |
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呉市の保険料基準額(年額) |
51,360円 |
| 保険料対象段階 | 基準額 (年額) |
割合 | 平成18〜20年度 保険料 |
平成21〜23年度 保険料 |
| 第1段階 ・生活保護の受給者,老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方 |
51,360円 | ×0.5 | 26,040円 | 25,680円 |
| 第2段階 ・世帯全員が市民税非課税であって,課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方 |
×0.5 | 26,040円 | 25,680円 | |
| 第3段階 ・世帯全員が市民税非課税であって,課税年金収入+合計所得金額が80万円を超える方 |
×0.75 | 39,060円 | 38,520円 | |
| 第4段階 ・市民税課税世帯で,本人が市民税非課税(課税年金収入+合計所得金額が80万円以下)の方 |
×0.75 | 52,080円 (×1) |
38,520円 | |
| 第5段階 ・市民税課税世帯で,本人が市民税非課税(課税年金収入+合計所得金額が80万円を超える)の方 |
×1 | 51,360円 | ||
| 第6段階 ・本人が市民税課税で,合計所得金額125万円未満の方 |
×1.1 | 65,100円 (×1.25) |
56,490円 | |
| 第7段階 ・本人が市民税課税で,合計所得金額125万円以上200万円未満の方 |
×1.25 | 64,200円 | ||
| 第8段階 ・本人が市民税課税で,合計所得金額200万円以上の方 |
×1.5 | 78,120円 | 77,040円 |
●軽減措置
介護従事者の処遇改善のため介護報酬が3%上昇した費用の一部に,緊急特別対策による交付金(国費)が充てられ,保険料が軽減されています。この軽減措置により,呉市の保険料基準額(年額)が,本来の基準額52,080円から51,360円に減額されています。
●保険料の納め方
| 年金額 | 納付方法 | 納付月 | |||||||||||||||||||||||||
| 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円 (月額1万5千円)以上の人 |
特別徴収 年金からあらかじめ引き去りされます。 |
年金の支給月(偶数月に年6回)
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| ※老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の人でも,次の場合は年金から引き去りできません。 |
| ●年度の途中で65歳となったとき | 年金から引き去りできるのは翌年度からで,手続きは不要です。それまでは,普通徴収となりますので納付書等で納めてください。 | |
| ●年度の途中で他の市町村へ転出したり,転入したとき | ||
| ●年度の途中で保険料段階の区分が変更となったとき |
| その他,年金の手続き時期によっては,年金から引き去りできない場合があります。 |
| 年金額 | 納付方法 | 納付月 | |||||||||||||||||||||||||
| 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円 (月額1万5千円)に満たない人 |
普通徴収 次のいずれかの方法で納付します。 @納付書で金融機関又は支所等へ納付 A口座振替を利用して納付 |
7月から翌年3月までの年9回
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| ※口座振替を希望される方は,介護保険被保険者証又は納付書,預貯金通帳,印鑑(通帳の届出印)を金融機関(郵便局を含む)に御持参のうえお申し込みください。 |
| 会社などの健康保険に加入している人 | 医療保険の保険料(一般保険料)と,合わせて1つの健康保険の保険料として毎月徴収されます。 詳しくは,加入している健康保険組合等(勤務先)へお問い合わせください。 |
| 国民健康保険に加入している人 | 国民健康保険の医療分と介護分の合算額を,国民健康保険料として世帯主が納めます。 詳しくは,呉市保険年金課へお問い合わせください。 |
| ※保険料は,みなさんの加入している健康保険の種類により異なります。 |
介護保険料を滞納すると
介護保険料は,介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので,納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。
そのため,長い間保険料を滞納された場合は,保険料を納付している人との公平を図るために,介護サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置がとられることがあります。
| (1)保険料を納期限から1年以上納付していない場合 | ・災害により被害を受けた場合などの特別な事情がなく,保険料を納期限から1年以上納付していないと,介護サービスを利用するときに,通常は費用の1割を自己負担するところを,いったん全額支払うことになります。これを「保険給付の支払い方法の変更(償還払い化)」といいます。 ・いったん支払った費用は,介護保険課に申請すると,9割が後日払い戻されます。 |
| (2)保険料を納期限から1年6か月以上納付していない場合 | ・保険料を納期限から1年6か月以上納付していないと,償還払い化された保険給付の支払いが一時差し止められます。 ・さらに,差し止められている保険給付額から滞納保険料分が控除されることもあります。 |
| (3)納付期限から2年以上納付していない場合 | 保険料を2年以上納付していないと,その期間に応じて,一定の期間,保険給付の自己負担割合が通常1割のところ,3割になります。また,この期間は高額介護サービス費等は払い戻されません。これを「保険給付額の減額」といいます。 |
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