特定疾病
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、その疾病に関わる自己負担限度額(月額)は1万円となります。
《特定疾病》
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
《手続きに必要なもの》
- 被保険者証
- 「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」の「医師の意見」部分への記入・押印
医師の意見書(様式は任意)
他広域連合および他保険者の交付した特定疾病療養受療証の写しなど
のいずれか - 印鑑(認印)

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合、その疾病に関わる自己負担限度額(月額)は1万円となります。