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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・訓練


 

 

洪水浸水想定区域内,土砂災害警戒区域内または津波災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設(※)の所有者または管理者の方へ

(※)要配慮者利用施設とは,社会福祉施設,学校,医療施設等,その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。詳しくは,「2 対象施設」をご覧ください。

1 はじめに

  近年,集中豪雨の増加に伴い,全国各地で豪雨災害が頻発しているほか,南海トラフ地震などによる津波災害の発生も懸念されています。
  要配慮者施設の利用者は,一般の住民より避難に多くの時間を要し,また,災害が発生した場合には深刻な被害が発生するおそれがあります。

  このため,洪水浸水想定区域内土砂災害警戒区域内または津波災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者または管理者(以下,管理者等とする。)は,避難確保計画の作成・報告及び計画に基づく訓練の実施・報告が義務化されました。
  ※「水防法」に基づく自衛水防組織については,設置に努めることとされています(設置した場合には市に報告(提出)する必要があります)。

  【要配慮者利用施設の管理者等の責務】

  (1) 避難確保計画の作成・報告(義務)

 (2) 作成した計画による訓練の実施・報告(義務)

 (3) 自衛水防組織の設置(努力義務)


    水防法・土砂災害防止法の改正について [要配慮者利用施設の管理者・所有者向け]<外部リンク><外部リンク> (国土交通省HP)

2 対象施設 

洪水浸水想定区域,土砂災害警戒区域または津波災害警戒区域内に立地する次の表の施設が対象です。

※ 高潮及び内水については,水防法に基づく浸水想定区域が指定されていないため,避難確保計画を作成する必要はありません。

区分 種別

社会福祉施設

(1) 養護老人ホーム,(地域密着型)特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,生活支援ハウス,有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅

(2) (地域密着型)通所介護事業所,通所リハビリテーション事業所,短期入所生活介護事業所,短期入所療養介護事業所,(地域密着型)特定施設入居者生活介護事業所,認知症対応型通所介護事業所,小規模多機能型居宅介護事業所,認知症対応型共同生活介護事業所,看護小規模多機能型居宅介護事業所

(3) 介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院

(4) 療養介護事業所,生活介護事業所,短期入所事業所,自立訓練事業所,就労移行支援事業所,就労継続支援事業所,共同生活援助事業所,地域活動支援センター,身体障害者福祉センター

(5) 障害者支援施設

(6) 児童発達支援事業所,医療型児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所

(7) 障害児入所施設

(8) 救護施設

(9) 婦人保護施設

(10) 保育所,認定こども園,事業所内保育事業所,小規模保育事業所,認可外保育施設

(11) 母子生活支援施設,児童養護施設

(12) 児童館,放課後児童会

医療施設

病院,診療所(入院施設を有するものに限る。),助産所(入院施設を有するものに限る。)

学校

幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校,特別支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 危険区域の判別方法〉

【 洪水 】 水防法

     洪水ポータルひろしま<外部リンク><外部リンク>(広島県)

     「洪水ポータルひろしま」では,浸水想定区域図の種類を選択してください。
     
       浸水想定区域図の選択方法 [PDFファイル/193KB]

【 土砂災害 】 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

     土砂災害ポータルひろしま<外部リンク><外部リンク>(広島県)

【 津波災害 】 津波防災地域づくりに関する法律

     高潮・津波災害ポータルひろしま<外部リンク><外部リンク>(広島県)

3 避難確保計画の作成・報告

(1)  作成

ア 避難確保計画に定める事項

   (ア)  防災体制・・・(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)

   (イ) 避難の誘導・・・(避難先,避難経路,避難誘導方法など)

   (ウ) 避難の確保を図るための施設の整備・・・(情報収集・伝達や避難誘導に使用する施設・資機材など)

   (エ) 防災教育及び訓練の実施

   (オ) 自衛水防組織の業務(水防法のみ)

イ 様式

   (ア) 避難確保計画 作成・変更 報告書 [Wordファイル/42KB]

      避難確保計画 作成・変更 ​報告書【記載例】 [Wordファイル/51KB]

   (イ) 洪水時の避難確保計画【記載例】 [Wordファイル/82KB]

   (ウ) 土砂災害時の避難確保計画例【記載例】 [Wordファイル/65KB]

   (エ) 津波災害時の避難確保計画例【記載例】 [Wordファイル/80KB]

  ※(イ)~(エ)は記載例のみを掲載していますので,適宜,修正してご利用ください。

  ※令和3年5月20日以降,避難情報が見直されていますので,計画を変更される際には反映してください。

ウ 参考資料

       (ア) 呉市WEBハザードマップ

       (イ) 呉市の避難所一覧(大雨)

       (ウ) 呉市の避難所一覧(地震・津波)

       (エ) 避難確保計画作成の手引き,チェックリスト,事例集等<外部リンク><外部リンク>(国土交通省)

(2) 報告

 避難確保計画を作成または変更した際には,次の要領で提出してください。

ア 提出物

 前項 (1) イ 様式

      (ア) 避難確保計画 作成・変更 ​報告書 及び (イ)~(エ)の該当書類

   ※洪水浸水想定区域,土砂災害警戒区域または津波災害警戒区域に重複して該当する施設は,該当する災害ごとの作成が必要です

イ 提出方法

 危機管理課へ次の要領で提出してください。

区分 宛先
郵送・持参

〒737-8501 呉市中央4-1-6

呉市 危機管理課(2階)

メール

kurekiki@city.kure.lg.jp

※標題に「避難確保計画」の文字を入力してください。

 

4 避難訓練の実施・報告

(1) 実施

 避難確保計画に基づいた訓練を年1回以上実施することが義務づけられています。

 施設が,複数の災害(洪水,土砂,津波)に該当している場合,訓練は,同日にまとめて実施することが可能です。

(2) 報告

  次の要領に沿って,報告書を提出してください。

  なお,訓練を複数回に分けて実施された場合,1枚の報告書にまとめて一度に提出することが可能です。

ア 提出物

 避難訓練 実施報告書 [Wordファイル/45KB]

 避難訓練 実施報告書【記載例】 [Wordファイル/49KB]

イ 提出方法

 次の担当課へ,郵送,持参またはメールで提出してください。

 《参考:主な施設の提出先一覧》

  不明な場合には,危機管理課へお問い合わせください。

区分 担当課 宛先

社会福祉施設

(保育所・こども園・児童会などを除く)

福祉保健課

〒737-8501 呉市中央4-1-6

hukuho@city.kure.lg.jp  0823-25-3132

幼稚園(※)・保育(事業)所・こども園 こども施設課

〒737-8501 呉市中央4-1-6

kodosise@city.kure.lg.jp  0823-25-3371

幼稚園(※)・児童会・児童養護施設・母子生活支援施設 こども支援課

〒737-8501 呉市中央4-1-6

kodosien@city.kure.lg.jp  0823-25-3173

医療施設 地域保健課

〒737-0041 呉市和庄1-2-13

tiihoke@city.kure.lg.jp  0823-25-3532

公立小中学校

適応指導教室

学校安全課

〒737-8501 呉市中央4-1-6

gakuan@city.kure.lg.jp  0823-25-3641

特別支援学校

私立小中学校

危機管理課

〒737-8501 呉市中央4-1-6

kurekiki@city.kure.lg.jp  0823-25-3326

 ※幼稚園は,施設によって提出先が異なりますので,ご注意ください。

  阿賀中央幼稚園,せんとく幼稚園,ひかり幼稚園,焼山こばと幼稚園,やよい幼稚園 ・・・ こども支援課

  上記以外 ・・・ こども施設課

5 よくある質問Q&A

~国土交通省作成のQ&A~(抜粋)

Q 避難確保計画の作成等は要配慮者利用施設の管理者と所有者のどちらに求めるべきなのか。

A 一般的には避難確保計画の作成等は施設の管理者が行うことを想定していますが,一つの経営主体が複数の要配慮者利用施設を同一の敷地内に所有する場合など,複数の要配慮者利用施設を一体として施設の所有者が避難確保計画の作成等を行うことが望ましいと考えられる場合等は,施設の所有者に対してこれを求めることができます。

Q 一つの建物に複数の要配慮者利用施設が存在する場合,それぞれの施設を市町村地域防災計画に定めたうえで避難確保計画の作成等を求めることになるのか。

A 基本的にはそれぞれの要配慮者利用施設の所有者または管理者に避難確保計画の作成等を求めることになると考えておりますが,一つの経営主体が複数の要配慮者利用施設を同一の敷地内に所有する場合などに複数施設を一体として所有者が避難確保計画の作成等を行うことや,各施設の管理者が合同して避難確保計画を作成することも可能です。

  よくある質問Q&A[水防法等の一部を改正する法律(平成29年)] <外部リンク><外部リンク>(国土交通省HP) 

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