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ドローン等の飛行禁止区域の指定について


 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
 このたび,新たに自衛隊施設・区域が追加になりました。(令和5年1月20日告示,令和5年1月30日施行)

対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)

詳しくは防衛省のホームページをご覧ください