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ドローン等の飛行禁止区域の指定について


 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条関係)

詳しくは防衛省のホームページをご覧ください