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固定資産評価審査委員会とは


 固定資産評価審査委員会は、土地や建物の登録された価格(評価額)についての不服を審査し、決定するための中立的な機関です。

 市民・市税の納税義務者または学識経験者の中から、議会の同意を得て市長に選任された委員が、固定資産課税台帳に登録された価格についての申出を審査し、決定するために設置された、中立的・専門的な第三者機関です。

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。

審査の申出ができる方

 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人(※納税者からの委任状が必要です。) 

審査申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についての不服

※固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の申出を審査しますので、価格以外の事項については、申出をすることができません。

審査申出ができる期間

  • 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内
  • 価格の決定又は修正の通知を受けた日から3か月以内
  • 特別な措置に係る審査申出
    ※価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い,当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができますので,資産税課土地グループ(0823-25-3213)にご相談ください。

審査申出の方法

 固定資産評価審査申出書(正・副2通)を呉市固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。

 ※詳しくは、『審査申出書の記載方法』、『審査申出書(記載例)』を参考にしてください。

 【様式】

 固定資産評価審査申出書 [PDFファイル/86KB]

 委任状 [PDFファイル/63KB]

 【参考】

 審査申出書の記載方法 [PDFファイル/241KB]

 審査申出書(記載例) [PDFファイル/147KB]

審査申出書の提出先(郵送可)

 呉市固定資産評価審査委員会事務局 (呉市役所収納課内)

 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号

 Tel(0823)25-3199

 

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