申告書提出期限 令和3年2月1日(月)
提出期限を過ぎると受付ができませんので,お早めに手続をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べて30%以上減少した中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)は、申告により、令和3年度の1年度に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の2分の1又は全額が軽減されます。
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
軽減を受けるためには、次の特例申告書に認定経営革新等支援機関等(※1)の確認を受け、令和3年2月1日(月)までに呉市役所資産税課まで申告してください。
・特例申告書様式 [PDFファイル/478KB]
・特例申告書様式 [Wordファイル/34KB]
・記入例 [PDFファイル/604KB]
(1) 認定経営革新等支援機関等の確認を受ける
特例申告書を記入し、その記入内容について、認定経営革新等支援機関等(※1)に確認に必要な書類(※2)を提出し確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関等での確認には時間を要する可能性がありますので、認定経営革新等支援機関等への早めのご相談・ご依頼をお願いします。
※1 認定経営革新等支援機関等の一覧を、中小企業庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>で確認することができます。中小企業等経営強化法の規定による認定を受けていない税理士、公認会計士や商工会議所なども含まれます。
※2 認定経営革新等支援機関等への提出書類
□ 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書等の写し)
□ 【収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合】猶予の金額や期間等を確認できる書類
(参考:国土交通省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>(7月7日付け事務連絡、別添5、6))
□ 【事業用家屋の軽減措置を受ける場合】特例対象家屋の事業用割合を示す資料(青色申告決算書等の写し)
□ その他、依頼先の認定経営革新等支援機関等が確認に必要とする書類
(2) 特例申告書を呉市に提出
認定経営革新等支援機関等の確認印が押印された特例申告書を、令和3年1月4日(月)から同年2月1日(月)までの間に呉市役所資産税課へ提出してください。
※提出にあたり、認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写しを添付してください。
※償却資産について軽減措置を受ける場合は、「令和3年度 償却資産申告書」の提出が必須ですので併せて提出してください。
〇提出方法
資産税課(市役所3階)窓口へ持参のほか、郵送での提出や償却資産の申告を地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)で行う方は、特例申告書を添付して提出することも可能です。
※エルタックスでの償却資産の申告書に、特例申告書を添付される場合は、備考欄にその旨必ず記載してください。
※中小企業庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>に、この制度の概要やQ&Aが掲載されていますのでご覧ください。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所資産税課
事業用家屋については 家屋グループ Tel:0823-25-3216・3217
償却資産については 償却資産グループ Tel:0823-25-3214
Fax:0823-24-6708
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画(以下,導入計画)」の認定を受け、導入計画に従って取得した一定の設備等について、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
このたび、適用対象に事業用家屋及び構築物(償却資産)が追加されました。
※「導入計画」の申請については,商工振興課が窓口となります。次のサイトをご覧ください。
リンク(生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について)
導入計画の認定後、令和3年3月31日までに一定の設備等を新規取得した場合、対象となる事業用家屋及び償却資産の課税標準額がゼロ(新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間)になります。
※令和3年3月31日までの適用期限については延長される可能性があります。
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
※「導入計画」の認定を受けることができる「中小企業者」とは要件が異なりますので、ご注意ください。
以下の条件を満たすもの(ただし,中古品は対象になりません)
資産の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | |
---|---|---|---|
1 | 機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
2 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
3 | 器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
4 | 建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
5 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
6 | 建物(事業用家屋) | 120万円以上 | ― |
※1から5については、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
※6については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
償却資産申告時に、種類別明細書の摘要欄に「先端設備」と記入し、次の書類を添付して申告してください。
※リース会社が申告する場合は上記書類以外に、以下の資料も必要になります。
※中小企業庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>に、この制度の概要やQ&Aが掲載されていますのでご覧ください。
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所資産税課
事業用家屋については 家屋グループ Tel:0823-25-3216・3217
償却資産については 償却資産グループ Tel:0823-25-3214
Fax:0823-24-6708