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サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置


平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に規定するサービス付き高齢者向け住宅は、申告することにより新築後5年間、居住部分の固定資産税が減額されます。(新築住宅に対する減額措置との重複適用はありません。)

対象住宅の要件

  1. 主要構造部が(準)耐火構造であること。
  2. 建設に係る費用において、政府から補助を受けていること。
  3. 1戸当たりの床面積(共用部分を含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下で、10戸以上であること。
  4. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  5. 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。

減額の範囲

新築された住宅のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは固定資産税の減額の対象とはなりません。
なお、居住部分の1戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象です。

減額される額および減額される期間

減額対象に相当する固定資産税の3分の2が、新築後5年間減額されます。

申告の手続き

新築した翌年の1月31日までに、以下の書類を添付して申告してください。

  1. サービス付き高齢者向け住宅減額申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写)
  3. 国または地方公共団体から高齢者居住安定化緊急促進事業費に係る補助またはサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る補助を受けている旨を証する書類(写)

様式

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/101KB]

申告・問合せ先

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

呉市役所 資産税課 家屋グループ 電話 0823-25-3216・3217

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