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平成30年7月豪雨に伴う固定資産税・都市計画税の特例について


 平成30年7月豪雨により土地や家屋、償却資産に被害を受けられた方には、固定資産税・都市計画税を軽減する特例があります。

1 被災代替家屋の特例 

 平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災区域内において、令和7年(2025年)3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を新たに取得し、又は被災家屋を改築した場合、所定の要件を満たしていれば、取得し、又は改築した家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得し、又は改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。

※ 改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築するものであり、修繕は改築にはあたりません。

 

2 被災住宅用地の特例

 平成30年7月豪雨により住宅が滅失し、又は損壊した土地(被災住宅用地)について、令和5年度の法改正により、所定の要件を満たしていれば令和5年度と令和6年度(2024年度)の2年度分についても引き続き住宅用地とみなし、課税標準の特例を適用します。

 

3 被災代替償却資産の特例

 平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において令和7年(2025年)3月31日までに、被災償却資産に代わる資産を新たに取得した場合又は被災償却資産を改良した場合には、これらを取得し、又は改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、取得し、又は改良した年の翌年から4年度分につき、2分の1とします。

 

4 手続き等について

  特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、資産税課担当グループまでご連絡ください。

問合せ先

〒737-8501  広島県呉市中央4丁目1番6号 呉市役所資産税課

 1については 家屋グループ 0823-25-3216・3217

 2については 土地グループ 0823-25-3212・3213

 3については 償却資産グループ 0823-25-3214