所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては,後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
建築物を新築または増改築する際に道路の中心から2メートル後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。
建築基準法上,道路の幅員は4メートル以上確保する必要があり,建物と接している4メートル未満の狭い道路を広くするために,新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。詳しくは建築指導課でご確認ください。
道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路(※)」となっていること。
※「公共の用に供する道路」とは,以下のような状態であることをいいます。
資産税課に申告する必要はありません。
1月1日までに分筆登記がなされていれば,資産税課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合,翌年度課税分から道路部分の筆を非課税とします。
資産税課に申告と地積測量図等の提出が必要です。
道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合,資産税課職員では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。
道路後退部分の地積がわかる地積測量図等をご用意の上,資産税課に申告してください。
※算出根拠がわかる内容であれば,地積測量図等の種類は問いません。
※道路後退部分が複数の筆にまたがる場合は,筆別に道路後退部分が求積された地積測量図等が必要です。
【申告に必要なもの】
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
呉市役所 資産税課 土地グループ Tel:0823-25-3212・3213
Fax:0823-24-6708
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