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下限面積(別段の面積)の設定について


農地法第3条第2項第5号に規定する下限面積(別段の面積)を変更しました。

 農地法第3条により,農地の売買や貸し借りなどをする場合の許可要件の一つとして,許可後に一定以上の耕作面積が必要で,この制限を下限面積(別段の面積)といいます。

 下限面積については,地域の平均的な経営面積が小さく実情に合わない場合や,新規就農などを促進しなければ農地の保全・有効活用が図れないと判断される場合は,農業委員会で定めることができることとなっています。

 令和元年11月29日開催の農業委員会総会において次のとおり変更し,12月1日に公示しました。

 

地区名

別段の面積 基準・根拠

1.下限面積(別段の面積)の設定

呉 市 全 域

10アール

(1,000平方メートル)

 農地法施行規則

  第17条第1項

呉市全域で下記要件を満たす場合

(1) 呉市空き家バンク実施要綱に基づき登録された
  空き家に付随する農地であること。

(2) 呉市空き家バンクに付随する農地の下限面積指      
  定要領に基づき,空き家の契約にあわせて,上記農
  地の手続きを行うものであること。

0.1アール

(10平方メートル)

 農地法施行規則

  第17条第2項

 

2.変更の理由

 (1) 農業者の高齢化や後継者不足等により耕作放棄地が増加しており,新規就農を促進するために現行の面積を変更(緩和)する。

 (2) 空き家バンクに付随した農地を求めやすくすることで,遊休農地を解消し,市外からの移住・定住促進に寄与する。

 

3.適用開始日

  令和元年12月1日

 

 

   *パンフ  【農地を求めやすく,下限面積を緩和】[PDFファイル/124KB]

 

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                          参 考 (変更前の下限面積)

地区名 別段の面積 基準・根拠
                                                    【平成21年12月15日設定】
旧呉市,旧大屋村,下蒲刈町,川尻町,音戸町,蒲刈町

10アール

(1,000平方メートル)

農地法施行規則

   第17条第1項

旧昭和村,旧郷原村,倉橋町,豊町の旧御手洗町

20アール

(2,000平方メートル)

安浦町,豊浜町,豊町の旧御手洗町を除く区域

30アール

(3,000平方メートル)

                                            

 

 

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