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出張理容・出張美容をされる方へ


出張理容・出張美容時の衛生管理について

 

1 出張理容・出張美容が行えるのは

 理容・美容業務は、理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として出張して業務を行うことが認められています。

 呉市内において,理容師・美容師が出張理容・出張美容を行う場合は届出の必要はありませんが,他の市町で行う場合は,届出が必要な場合がありますので,事前に出張理容・出張美容を行う市町に確認してください。

  • 疾病その他の理由により,理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合

 自宅等から身体的理由で移動することが困難な者や,常時、自宅等で介護を行っている者であって、仮に、自宅等に育児または介護を受けている家族を残して理容所・美容所に行った場合には、この家族の安全性を確保することが困難になると認められるものをいいます。

  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 社会福祉施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
  • 少年院,刑務所,拘置所に収容されている者に対して理容・美容を行う場合
  • 興行場に出演する者に対して,出演直前に理容・美容を行う場合
  • 停泊中の船舶の船員に対して理容・美容を行う場合
  • 災害救助法に規定する避難所に避難している者または応急仮設住宅に入居している者に対して理容・美容を行う場合

 

2 理容所・美容所における場合と同様の衛生措置

    出張理容・出張美容を行う場合に,次のとおり,理容所・美容所と同様に行う必要があります。

  • 清潔な作業衣を着用
  • 手指の爪は短くし,客1人ごとに,手指を消毒
  • 医薬品,医薬部外品,化粧品等の使用は,安全性に注意し適正に使用
  • クシ・ハサミ・カミソリ等は,常に清潔なものを使用し,1人ごとに消毒しましょう
  • 使用後の布片類は,帰宅後,洗剤等を使用して温湯で洗浄することが望ましいです
  • 消毒した布及び器具は,消毒していないものと区別し,清潔な容器に収めましょう

 

3 携行品の規定

   出張理容・出張美容を行う場合は,次のものを携行する必要があります。

  • 消毒器具・消毒薬
  • 未消毒器具と既消毒器具を区別して収める適当な容器
  • 作業に必要な数の器具及び布片

 

4 作業終了後の清掃

   作業終了後は,作業を行った場所を清掃し,清潔にする必要があります。

理容師・美容師の皆さんへ [PDFファイル/170KB]

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