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簡易専用水道に関すること


簡易専用水道に関すること

水道事業者から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設で受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを,簡易専用水道といいます。
簡易専用水道の設置者は,水道法に基づき,水道の管理や厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の定期検査を行わなければなりません。
また,保健所への届出も必要です。

有効容量とは

 有効容量とは,最高水位と最低水位の間に貯留される水の量をいいます。
 これが10立方メートルを超えると簡易専用水道となりますので,定期検査(水道法第34条の2第2項関係)を1年に1度行わなければなりません。
有効容量

定期検査の受検(水道法第34条の2第2項関係)

 簡易専用水道に該当する場合,1年以内ごとに1回厚生労働大臣の指定を受けた検査機関(表1)の定期検査(表2)が義務付けられています。

 

(表1) 登録検査機関

簡易専用水道登録検査機関の名称 検査を行う事業所の所在地 電話番号 登録番号
一般財団法人広島県環境保健協会 〒730-8631 広島市中区広瀬北町9-1 082‐232‐6487 78
公益財団法人山口県予防保健協会 〒754-0001 山口市小郡上郷5408番地1 083‐941‐6300 59
日東化学工業株式会社 〒803-0277 北九州市小倉南区徳吉東4-9-1 093‐451‐2711 106
エスク株式会社 〒574-0077 大阪府大東市三箇4-18-18 072‐871‐1065 123
株式会社ケイ・エス分析センター 〒584-0067 大阪府富田林市錦織南2-9-2 0721‐20‐5611 130
株式会社HER 〒675-2113 兵庫県加西市網引町2001番地39 0790-49-3220 159

 

(表2) 簡易専用水道の管理に係る検査

  No. 検 査 事 項 判        断        基        準
施設及びその管理の状態に関する検査 1 水槽の周囲の状態 ・点検,清掃,修理等に支障のない空間が確保されていること。
・清潔であり,ごみ,汚物等が置かれていないこと。
・水槽周辺にたまり水,湧水等がないこと。
2 水槽本体の状態 ・点検,清掃,修理等に支障のない形状であること。
・亀裂し,又は漏水している箇所がないこと。
・雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。
・水位電極部,揚水管等の接合部が固定され,防水密封されていること。
3 水槽上部の状態(2に掲げるものを除く。) ・水槽上部は水たまりができない状態であり,ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。
・水槽のふたの上部には他の設備機器等が置かれていないこと。
・水槽の上床盤の上部には水を汚染するおそれのある設備,機器等が置かれていないこと。
4 水槽内部の状態(2に掲げるものを除く。) ・汚泥,赤さび等の沈積物,槽内壁又は内部構造物の汚れ,塗装の剥離等が異常に存在しないこと。
・掃除が定期的に行われていることが明らかであること。
・外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。
・当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。
・流入口と流出口が近接していないこと。
・水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。
5 水槽のマンホールの状態 ・ふたが防水密閉型のものであって,ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり,点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。
・マンホール面は,槽上面から衛生上有効に立ち上っていること。
6 水槽のオーバーフロー管の状態 ・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態であること。
・管端部の防虫網が確認でき,正常であること。また,網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
・管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず,その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。
7 水槽の通気管の状態 ・管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態であること。
・管端部の防虫網が確認でき,正常であること。また,網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。
・通気管として十分な有効断面積を有するものであること。
8 水槽の水抜管の状態 ・管端部と配水管の流入口等は直接連結されておらず,その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。
9 給水管等の状況 ・当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。
・水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。
給水栓における
水質の検査
10 臭気 ・異常な臭気が認められないこと。
11 ・異常な味が認められないこと。
12 ・異常な色が認められないこと。
13 色度 ・5度以下であること。
14 濁度 ・2度以下であること。
15 残留塩素 ・検出されること。
書類の整理等に関する検査 16 書類の整理及び保存の状況 ・簡易専用水道の設備の図面及び系統を明らかにした図面,受水層の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿類の適切な整理及び保存がなされていること。

 

簡易専用水道設置届

 簡易専用水道を設置したときは,届け出てください。

簡易専用水道の変更(廃止)届

 簡易専用水道の変更または廃止したときは,届け出てください。