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【後期高齢】障害認定を取り下げる場合


 65歳以上74歳以下で障害認定を受けている人のうち,一定の障害の状態から不該当になった場合や,障害認定の撤回の申請をされた場合は,後期高齢者医療制度から脱退することになりますので,被保険者証などを返還してください。

手続に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
  • 特定疾病療養受領証(交付されている人のみ)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類

 ※ 被保険者証などを紛失された場合は,「後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書」を提出していただきます。

 ※ 後日,「資格喪失証明書」を郵送しますので,加入される保険者へ提出してください。

手続窓口

 保険年金課市民窓口課各市民センター