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70歳以上の方の負担割合


 高齢受給者証

 70歳以上の国民健康保険加入者は、75歳になるまでは、前期高齢者として引き続き国民健康保険で医療を受けていただくことになります(75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用者となるため、後期高齢者医療制度の適用者は除きます)。

 保険証と一部負担割合を記載した高齢受給者証が一体となった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。医療機関を受診される際は、窓口に必ず提示してください。

 有効期限が7月31日までの受給者証をお持ちの人には、8月1日から有効の保険証兼高齢受給者証を7月下旬に郵送します。

適用期日

 70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)から

交付時期

 適用期日の前月末日までに届くように送付

一部負担金の割合

 一定以上所得者(注1):3割
 それ以外の人            :2割

 (注1)同一世帯に、課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる人

 

 なお、市民税課税所得が145万円以上でも、次のいずれかに該当し、負担割合の判定により、基準収入額適用が受けられる場合は、一部負担金の負担割合は2割になります。

 ア 70歳以上の国保加入者が1人で、収入が383万円未満

 イ 70歳以上の国保加入者が1人で、同一世帯にいる後期高齢者医療制度へ加入した旧国保加入者を含めて収入の合計額が520万円未満

 ウ 同一世帯の70歳以上の国保加入者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満 
 ただし、算定に必要な収入金額を確認できない場合は、基準収入額適用申請書等を提出していただく必要があります。

 ※同一世帯の70歳以上の国保加入者の、基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は、負担割合は2割です。