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国民年金の保険料免除制度について


 国民年金の保険料免除制度について

 所得の減少や失業などの経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、免除や納付猶予の制度があります。
 保険料が未納のままだと、将来の年金だけでなく、障害基礎年金などが受けられない場合があります。

     免除手続案内文 [PDFファイル/798KB]

申請免除

 本人・配偶者・世帯主の所得がそれぞれ基準額以内であれば、申請により保険料が全額または一部免除されます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書
    ※離職を理由とする場合は、離職票または雇用保険受給資格者証(失業の前月から翌々年の6月までの期間について失業を理由とする免除申請が可能)。
    ※災害を受けた場合は、り災証明。
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。

     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

納付猶予制度

 本人・配偶者の所得がそれぞれ基準額以内であれば、申請により保険料が納付猶予され、後払いできます。
 平成28年6月分までは30歳未満、平成28年7月分以降は50歳未満の人が納付猶予制度の対象となります。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書
    ※離職を理由とする場合は、離職票または雇用保険受給資格者証(失業の前月から翌々年の6月までの期間について失業を理由とする免除申請が可能)。
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。

     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

学生納付特例制度

 学生で本人の所得が基準額以内であれば、申請により在学期間中の保険料が納付猶予され、後払いすることができます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

法定免除制度

 障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方、生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料が免除されます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 手続に必要なもの
    年金手帳または基礎年金番号通知書、年金証書(障害年金受給者の方)、保護決定通知書(生活保護受給者の方)
    ※代理人が申請・相談する場合は、委任状<外部リンク>が必要です。
     
  2. 手続できる場所
    保険年金課(本庁舎3階)、各支所、市民窓口課(本庁舎1階)、呉年金事務所<外部リンク>

 

手続方法など、詳しくはお問い合わせください。

  お問い合わせ先
  保険年金課(電話0823-25-3157)
  呉年金事務所<外部リンク>(電話0823-22-1691)

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