ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料について

国民健康保険料について


令和5年度の保険料は…

  令和5年度の国民健康保険料は、次の医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つの区分の合算で決定します。 

〇医療保険分保険料(加入全世帯)

所得割…基礎控除後の総所得金額等の 7.15%

均等割…国保加入者1人につき 28,320円

平等割…1世帯につき 19,680円

合計…1年間の医療保険分保険料(限度額 65万円

                 +

〇後期高齢者支援金分保険料(加入全世帯)

所得割…基礎控除後の総所得金額等の 2.70%  

均等割…国保加入者1人につき 10,680円

平等割…1世帯につき 7,080円 

合計…1年間の後期高齢者支援金分保険料(限度額 22万円

                 +

〇介護保険分保険料 
(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者のいる世帯)

所得割…第2号被保険者にかかる基礎控除後の総所得金額等の 2.20%

均等割…第2号被保険者1人につき  10,320円

平等割…第2号被保険者がいる1世帯につき 5,280円

合計…1年間の介護保険分保険料(限度額 17万円

                  ↓

                (合計額)

       国民健康保険料(限度額104万円

基礎控除後の総所得金額等の算定

 2種類以上の収入がある場合は、次の枠の中を計算後、合算して基礎控除額を引き、基礎控除後の総所得金額等の算定をします。          

 

〇年金受給者      令和4年中の年金収入額-公的年金控除額

〇給与所得者      令和4年中の給与収入額-給与所得控除額

〇自営業者等      令和4年中の所得(事業専従者控除後)

〇長期譲渡等所得者  令和4年中の譲渡等による収入額-必要経費-譲渡所得等に係る特別控除額

                       ↓                             

       上の枠の中の合算額-43万円(基礎控除額

 

合計所得が2,400万円を超える場合、基礎控除額は次のとおりとなります。

合計所得金額 基礎控除額

≪基礎控除額≫

2,400万円以下    43万円
2,400万円超から2,450万円以下    29万円
2,450万円超から2,500万円以下    15万円
2,500万円超       0円

                                              

保険料の軽減について

所得に対する均等割額・平等割額の軽減について

  所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の均等割額並びに平等割額が軽減されます(所得割額は軽減されません。)。

  軽減判定は、前年中の所得に基づいて行いますので、所得の申告を必ずしてください。

世帯全員(世帯主+被保険者)の前年中の所得の合計が次の金額以下 軽減割合
 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1) 7 割
 43万円+(29万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1) 5 割
 43万円+(53.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1) 2 割

※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受けている方。国民健康保険に加入されてない擬制世帯主も含みます。

※2 この表中の被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。ただし、世帯状況が変更した場合を除きます。

(注)  軽減判定の際の所得は、保険料を算定する際の所得と異なります。
     例えば、営業等事業所得があり、事業専従者控除の申告をされている人等が該当します。
    詳しくは、お問い合わせください。

出産被保険者に係る産前産後期間の軽減について

 令和6年1月から出産予定(または出産された)の国民健康保険被保険者の方の産前産後期間相当分の保険料の所得割額と均等割額を軽減します。令和5年11月1日以降に出産予定(または出産された)の方が対象になります。
 ※ 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産,流産,早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
 【免除期間】出産予定日(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月相当分

 【必要なもの】届出書 [PDFファイル/98KB],母子健康手帳など(出産後に届出を行う場合は,親子関係を明らかにする書類)
           
 詳しくは,添付リーフレットをご覧いただくか,保険年金課までお問い合わせください。

 産前産後保険料軽減リーフレット [PDFファイル/507KB]

 

未就学児に対する均等割額の軽減について

  令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。
  所得の合計額が一定額以下のため軽減が適用されている世帯に属する未就学児の均等割額は、当該軽減後の均等割額から5割軽減します。
  申請手続きは不要です。

非自発的失業者の軽減について

   会社の倒産や解雇等の理由により離職し、雇用保険の受給資格がある65歳未満の方は、申請により、保険料が軽減される場合があります。

 【対象者】 次の要件すべてに該当される方

  1 離職日現在で65歳未満の方

  2 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する方

  詳しくは、お問い合わせください。

保険料の計算例

 国保加入者(2人)の場合
  夫(66歳) 令和4年中の収入額  年金収入 : 2,500,000円
  妻(61歳) 令和4年中の収入額  給与収入 : 1,200,000円

 (夫) 2,500,000円 - 1,100,000円 - 430,000円 = 970,000円
     (年金収入額)   (公的年金控除額(注1)) (基礎控除額)  (基礎控除後の総所得金額等)

 (妻) 1,200,000円 -   550,000円 - 430,000円 = 220,000円
     (給与収入額)   (給与所得控除額(注2)) (基礎控除額)  (基礎控除後の総所得金額等)

  (注1)公的年金控除額は、年金収入額、年齢等によって異なります。
  (注2)給与所得控除額は、給与収入額によって異なります。

(A) 医療保険分保険料(加入全世帯)

 (1) 所得割額 (970,000 + 220,000)円 ×7.15% = 85,085円
 (2) 均等割額 28,320円 × 2人 = 56,640円
 (3) 平等割額 19,680円

  医療保険分保険料=(1)+(2)+(3)=161,400円 (A) ※10円未満切り捨て

(B) 後期高齢者支援金分保険料(加入全世帯)

 (1) 所得割額 (970,000 + 220,000)円 ×2.70 % =32,130円
 (2) 均等割額 10,680円 × 2人 = 21,360円
 (3) 平等割額  7,080円

  後期高齢者支援金分保険料=(1)+(2)+(3)=60,570円 (B) ※10円未満切り捨て

(C) 介護保険分保険料(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者がいる世帯)

 (1) 所得割額 220,000円 × 2.20% =4,840円
 (2) 均等割額 10,320円 × 1人 =10,320円
 (3) 平等割額  5,280円

  介護保険分保険料=(1)+(2)+(3) = 20,440円 (C) ※10円未満切り捨て

国民健康保険料=(A)+(B)+(C) = 242,410円 

 
 ※ 加入人数、加入者の所得等で保険料を計算します。
    保険料の試算は、必ず保険年金課へお問い合わせください。

 (注意) 呉市では、市民の方がご自分で保険料を計算する保険料計算シートは用意しておりません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)