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【後期高齢】住所に変更があった場合


 転居などにより被保険者証などに記載された住所に変更があった場合は,新しい被保険者証などを交付します。

呉市外(広島県内)へ転出する場合

 被保険者証を返還してください。転出予定日が未来日付のため,被保険者証を返還することができない場合は,後日転出先の市町へ返還してください。
 限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている人は,これらの証も転出先の市町へ返還してください。

手続に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
  • 特定疾病療養受療証(交付されている人のみ)

 ※ 被保険者証などを紛失された場合は,「後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書」を提出していただきます。

広島県外へ転出する場合

 被保険者証を返還してください。転出予定日が未来日付のため,被保険者証を返還することができない場合は,後日古い被保険者証を返還してください。
 限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている人は,これらの証も返還してください。
 「後期高齢者医療負担区分等証明書」を交付しますので,転出先の後期高齢者医療制度担当窓口にご提出ください。
 障害認定を受けている人および特定疾病受療証を交付されている人には「後期高齢者医療認定証明書」を交付しますので,転出先の後期高齢者医療制度担当窓口に提出してください。

手続に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
  • 特定疾病療養受療証(交付されている人のみ)

 ※ 被保険者証などを紛失された場合は,「後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書」を提出していただきます。

呉市外(広島県内)から転入する場合

 新しい被保険者証を郵送します。以前の被保険者証をお持ちの場合は,保険年金課・市民窓口課・各市民センターに返還してください。
 限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている人は,新しい証なども併せて郵送します。
 被保険者証が届くまでに医療機関にて受診の必要がある場合は,保険年金課にご相談ください。
 被保険者の転居により,転居を受け入れた世帯の構成が変わる場合は,翌月から窓口負担割合などが変更される場合があります。

広島県外から転入する場合

 新しい被保険者証を郵送します。
 限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている人は,新しい証を郵送します。
 被保険者証が届くまでに医療機関にて受診の必要がある場合は,保険年金課にご相談ください。
 限度額適用・標準負担額減額認定が必要な場合は,申請していただく必要がありますので,その旨申し出てください。
 被保険者の転居により,転居を受け入れた世帯の構成が変わる場合は,翌月から窓口負担割合などが変更される場合があります。

手続に必要なもの

  • 後期高齢者医療負担区分等証明書
  • 後期高齢者医療認定証明書(交付されている人のみ)

呉市内転居の場合

 新しい住所を記載した被保険者証を郵送します。新しい被保険者証が届きましたら,古い被保険者証を返還してください。
 被保険者の転居により,転居を受け入れた世帯の構成が変わる場合は,翌月から窓口負担割合などが変更される場合があります。

手続窓口

 保険年金課市民窓口課各市民センター