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【後期高齢】交通事故にあった場合(第三者求償)


 交通事故で第三者(加害者)から傷害を受けた場合は、原則として加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療の保険で診療を受けることができます。この場合、広島県後期高齢者医療広域連合で医療費を立て替えた後で、加害者に医療費を請求します。
 交通事故にあった場合は、まず警察に届け出て「交通事故証明書」をもらってください。
 なお、加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療の保険が使えなくなる場合もありますので注意してください。

申請に必要なもの

  • 事故証明書(人身事故と記載のあるもの)
  • 被保険者証
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類

 ※事故証明書が「物件事故」となっている場合は、傷害の損害賠償請求はできないため、「人身事故入手不能理由書」を提出していただきます。

手続窓口

 保険年金課市民窓口課各市民センター