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総合事業(新規指定申請関係)


介護予防訪問介護に相当するサービスの指定

○新規指定の申請が必要です。
 提出期限   指定を受ける月の前々月の末日(前々月の末日が閉庁日のときは,直前の開庁日)
 提出先   呉市福祉保健課指導監査室
         〒737-8501 呉市中央四丁目1番6号

 申請書類

  介護予防訪問介護に相当するサービス

  ※すでに訪問介護等の指定を受けている事業所は,「提出書類省略 確認リスト」により,添付書類の一部の省略が可能となりますので,該当部分にチェックを入れ,提出してください。(なお,呉市外の事業所については省略できません。)

介護予防通所介護に相当するサービスの指定


  介護予防通所介護に相当するサービス

  ※すでに通所介護等の指定を受けている事業所は,「提出書類省略 確認リスト」により,添付書類の一部の省略が可能となりますので,該当部分にチェックを入れ,提出してください。(なお,呉市外の事業所については省略できません。)

 

緩和した基準によるサービスの指定(訪問のみ)

○ 新規指定の申請が必要です。

 提出期限 指定を受ける月の前々月の末日(前々月の末日が閉庁日のときは,直前の開庁日)

 提出先   呉市福祉保健課指導監査室

        〒737-8501 呉市中央四丁目1番6号

 申請書類 

  緩和した基準による訪問サービス

  ※すでに訪問介護等の指定を受けている事業者は,「提出書類省略 確認リスト」により,添付書類の一部の省略が可能となりますので,該当部分にチェックを入れ,提出してください。

※緩和した基準によるサービス(通所)は,現在のところ指定を行いません。