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生活保護法による医療機関等の指定について


生活保護法による医療機関等の指定について

 

お知らせ

 令和5年7月1日より申請・届出が簡素化され、生活保護法に基づく指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、辞退の申出)を保険医療機関の申請等と同時に行う場合については、1枚の様式で地方厚生(支)局都道府県事務所等(呉市の管轄は中国四国厚生局)に提出できるようになりました。

※中国四国厚生局に申請した内容が呉市に届くまで時間を要する場合があります(1か月を超える場合もあります)ので、お急ぎの場合はこれまでどおり呉市指定の様式で呉市へ提出してください。

  • 指定医療機関と保健医療機関の申請等を1枚の様式で地方厚生(支)局都道府県事務所等に申請する場合は、呉市指定の様式は使用できません。
  • 地方厚生(支)局都道府県事務所等に申請等を行うことができるようになりましたが、生活保護法に基づく指定医療機関の指定等の内容に関するお問い合わせはこれまでどおり呉市生活支援課へお問い合わせください。
  • 生活保護法に基づく指定医療機関の申請等のみを行う場合は、これまでどおり呉市指定の様式で呉市に提出する必要があります。地方厚生(支)局都道府県事務所等には申請できません。
  • 訪問看護ステーション、指定施術機関は簡素化の対象外ですので、これまでどおり呉市指定の様式で呉市へ提出してください

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中国四国厚生局のホームページ(外部リンク)<外部リンク>

 

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/157KB]

 

 

医療機関(病院、診療所、訪問看護ステーションまたは薬局)、介護機関等が生活保護法による指定を受けるためには、次のような手続が必要です。

1.医療機関等の指定(新規・更新)

新たに指定を受けようとする医療機関は、「指定申請書」及び「誓約書」を提出してください。
指定医療機関等の指定は、6年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失います。更新の際には有効期間満了までに「指定更新申請書」及び「誓約書」を提出してください。
なお、生活保護法第49条の3第4項の規定により健康保険法第68条第2項に規定する診療所または薬局は、更新の手続が不要です。※個人で開業し、開設者以外に勤務している医師、歯科医師若しくは薬剤師がいない場合に該当します。

保険医療機関等の申請と同時に行う場合は、1枚の様式で地方厚生(支)局都道府県事務所等に提出することができます。

2.介護機関の指定(新規・更新)

生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた介護機関は、別段の申出がない限り生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
したがって、平成26年7月1日以降に指定を受けた介護機関の場合、手続は必要ありません。生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関については、「みなし指定を不要とする申出書」を提出してください。
平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けており、現在生活保護法の指定を受けていない介護機関が、平成26年7月1日以降新たに生活保護法による指定を希望する場合については、所在地又は住所地を管轄する福祉事務所に「申請書」を提出してください。

3.助産・施術機関の指定(新規)

助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が生活保護法による指定を受けるためには、「申請書」・「誓約書」を提出してください。

4.指定機関の変更

既に指定を受けている指定機関において、届出事項の変更(名称,住所,施術者の改姓などによる氏名の変更)がある場合は「変更届」を提出して下さい。
なお、医療機関コードが変更となる場合は、当該機関の廃止届と新規申請が必要となります。

5.指定機関の廃止・休止・再開

既に指定を受けている指定機関において、廃止・休止・再開がある場合は「廃止・休止・再開届」を提出してください。

6.指定機関の辞退

既に指定を受けている指定機関において、指定を辞退する場合は「辞退届」を提出してください。

7.指定機関の処分

既に指定を受けている指定機関において、生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合は「処分届」を提出してください。

8.参考資料

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