生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する取扱いについて
1.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用促進に関する取組について
平成26年1月1日の生活保護法改正により,生活保護法第34条第3項に,被保護者に対し可能な限り後発医薬品の使用を促すよう努めることが明文化されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は,先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され,一般的に,先発医薬品に比べて薬価が安くなっていることから,行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
呉市でも,生活保護を受給している全世帯に,リーフレットを配布するなどして,後発医薬品の使用促進に努めています。
2 指定医療機関(薬局)において実施していただく内容
生活保護を受けている方が調剤を受けに来られましたら,後発医薬品への変更が不可となっている場合を除き,後発医薬品の使用について説明※していただき,原則として後発医薬品を調剤されるようお願いします。
後発医薬品の使用について説明したのにもかかわらず,本人が先発医薬品を希望する場合は,その事情等を確認していただいた上で,先発医薬品を調剤されるようお願いします。後発医薬品の使用促進に御協力をお願いいたします
※後発医薬品使用についての説明
[1]後発医薬品は品質や効き目,安全性が,先発医薬品と同等であるとして,厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。
[2]医療財政の健全化を図るため,行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
[3]生活保護を受けている方で,医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は,原則として使用していただきます。
※ 処方医が後発医薬品の使用を不可としている場合は対象外
3 関連リンク(より詳しく知りたい方へ)
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