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日常生活用具


日常生活用具の追加・変更・削除について

■2026年(令和8年)6月1日から日常生活用具の対象用具等の一部を改正します。

 ○新規追加種目
 【種目名】人工呼吸器外部バッテリー,発電機,視覚障害者用血圧計 

※人工呼吸器外部バッテリー,発電機について,詳しくはこちら をご覧ください。

 ○内容変更種目
 【種目名】特殊マット簡易型(旧種目名:特殊マット),特殊マット簡易型(旧種目名:エアーパッド),
      頭部保護帽,点字器,歩行時間延長信号機用小型送信機

 ○削除種目
 【種目名】視覚障害者用テープレコーダー

 

※各種目の追加・変更・削除については,詳しくはこちら をご覧ください。

 

日常生活用具(ストマ用装具・紙おむつ等・収尿器)の電子申請について

■2026年(令和8年)6月1日から日常生活用具(ストマ用装具・紙おむつ等・収尿器)の

 電子申請が始まりました。(今までどおり窓口申請・郵送による申請も可能です。)

 

 ・対 象 者:ストマ用装具・紙おむつ等・収尿器の継続申請をされる方

 ・注意事項等:新規申請や上記用具以外の申請をされる方は窓口で申請してください。

        身体障害者手帳の情報の入力が必要です。あらかじめお手元にご準備ください。

 ・申 請 方 法:次の申請フォームまたはQRコードから申請してください。

 【電子申請フォーム】 https://logoform.jp/form/Lsft/1467679<外部リンク>

 電子申請

 

日常生活用具の支給

在宅の重度障害のある人に、日常生活における便宜を図るための用具を購入する費用の一部を支給します。

対象者

身体障害者手帳1・2級(一部種目については3・4級も対象)及び療育手帳〇A・Aを所持する人または難病患者等

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳、難病患者等は所定の診断書
  • 購入を希望する日常生活用具のカタログ等

※種目によっては医師意見書が必要となるため、あらかじめお問合せください。

利用者負担額

原則,支給基準額 [PDFファイル/208KB]に対して1割負担となり,自己負担上限月額は下記のとおりです。

  • 市民税非課税世帯及び生活保護世帯 :0円
  • 市民税課税世帯 :37,200円

※実際の支払額は,支給基準額を超えた部分も加えた金額となります。

日常生活用具支給の流れ

  1. 申請したい日常生活用具の購入について、取扱業者と相談してください。 
  2. 購入を希望する種目のカタログ等を添付して、呉市役所障害福祉課または合併町市民センターで日常生活用具の支給申請を行ないます。(取扱業者が呉市の契約業者であれば、見積書を添付していただいても構いません)
  3. 申請後、呉市から決定通知書と支給券が送付されます。(取扱業者にも日常生活用具支給決定通知書が送られます。)
  4. 納品された製品の自己負担分を業者に支払い、支給券を業者に渡してください。

 ・日常生活用具取扱業者一覧 [Excelファイル/148KB]

日常生活用具の種類

  • 各種目の詳細は下記を参照ください。

※種目によっては,介護保険に同様の品目が含まれており,介護保険での利用が優先される場合があります。

 日常生活用具・支給対象者一覧 [PDFファイル/226KB]

 各種品目について [PDFファイル/394KB]

知的障害の人

難病患者の人

様式

申請窓口

  • 障害福祉課
  • 合併町市民センター(音戸,倉橋,川尻,安浦,下蒲刈,蒲刈,豊浜,豊)

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