身体に重度の障害のある人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うサービス(訪問入浴サービス)を利用する身体障害者等に対して、サービスに係る費用の一部を支給することにより、その身体障害者等の身体の清潔を保持し、心身機能の維持等を図ることを目的とする事業です。なお、利用は原則週2回です。
呉市内に居住する歩行が困難な身体に重度の障害がある人または市長が特に必要と認める人で、次に掲げる項目すべてに該当する人。
1回にかかる利用者負担は1,260円で、利用者負担額の上限月額の範囲内で負担していただきます。なお、市民税が非課税となっている世帯や生活保護世帯に属している人の負担はありません。