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身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について


身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定について

 身体障害者手帳の交付申請に添付が必要な診断書を作成できるのは,身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく指定医師に限られます。
 平成28年4月1日から呉市が中核市に移行したことに伴い,呉市内の医療機関に所属する医師の指定については,呉市が行うことになりました。

提出書類等

 医師本人または医師が所属する医療機関(呉市内の医療機関に限る。)の長は,医師の新規の指定,指定内容の変更等がある場合は,呉市長に必要な書類等を各1部提出する必要があります。
 医師の指定に当たっては,提出書類等の審査を行う期間が必要ですので,早めの提出をお願いします。
 なお,医師の指定は,身体障害の種類ごとに行います。

医師の指定申出

 ※指定を受けようとする医師の医師免許証の写しも添付してください。

変更届

 指定医師の氏名や指定医師が所属する医療機関の所在地等が変更した場合,変更の理由が生じた日から10日以内に提出してください。

辞退届

 指定医師が死亡,県外転出,その他の理由により指定を辞退する場合に提出してください。

提出先

〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号
呉市 福祉保健部 障害福祉課 給付グループ