自動車を運行するためには、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法等により運行に必要な要件が定められています。
自動車臨時運行許可は、試運転や未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合などの目的に限り、
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
| 自動車検査証 | 限定自動車検査証 | 登録識別情報等通知書 (一時抹消登録証明書) |
| 自動車検査証返納証明書 | 完成検査修了証 | 排ガス検査修了証 |
| 自動車通関証明書 | 輸入車特別取扱自動車届出済書 | 製作(製造)証明書 |
※ 代表者名で申請するときは、実際に窓口に来られた人の氏名・連絡先も記入してください。
自動車検査証や抹消証明書等のコピー(写し)とともに車台番号の拓本の原本の提示をしてください。
運行の目的、経路から判断して、5日間を限度に必要最少日数でお貸しします。
申請できるのは、運行当日もしくは前日の開庁日です。
なお、申請は呉市が出発地または経由地、到着地である場合に限られます。
市民窓口課、広市民センター、音戸市民センター、安浦市民センター、
昭和市民センター(二輪車を除く)、川尻市民センター(二輪車を除く)及び蒲刈市民センター(二輪車を除く)で、
祝日等の休日(閉庁日)を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで受付しています。
また有効期間満了後5日以内に、申請した窓口へ臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返納してください。
同一の車台番号に対し,何回も継続して許可を出すことはできません。
詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に
処される場合があります(道路運送車両法107条)。
また、有効期間満了後5日を超えても返納がない場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または30万以下の罰金に
処されます(道路運送車両法108条)。
| 呉市役所市民窓口課管理グループ | 電話0823-25-3162 |
| 広市民センター | 電話0823-73-7191 |
| 音戸市民センター | 電話0823-52-1111 |
| 安浦市民センター | 電話0823-84-2261 |
| 昭和市民センター | 電話0823-33-0011 |
| 川尻市民センター | 電話0823-87-3310 |
| 蒲刈市民センター | 電話0823-66-1111 |
※上記3市民センターは二輪車を除く