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自動車の臨時運行許可申請をされる方へ


  自動車を運行するためには、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法等により運行に必要な用件が定められています。自動車臨時運行許可は、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合などの目的に限り、臨時運行許可標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書原本(臨時運行日に有効なもの。)
  2. 自動車を確認できる書面(自動車検査証等
  3. 申請書を持って窓口に来られた人の本人確認ができる書面原本(運転免許証等)
  4. 臨時運行許可手数料   1両につき  750円
  5. 印鑑(申請者名が自署の場合は不要です。)

※ 代表者名で申請するときは、実際に窓口に来られた人の氏名・連絡先も記入してください。

自動車検査証がない場合は

 許可は、車両を特定して行います。自動車検査証がない場合は、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)自動車検査証返納証明書完成検査終了証自動車通関証明書、製作証明書、または車台番号の拓本 等の車両を確認するための書面が必要です。

   臨時運行許可の期間等

運行の目的、経路から判断して、5日間を限度に必要最少日数でお貸しします。
申請できるのは、原則として運行当日もしくは直前の開庁日です。
なお、申請は呉市が出発地または経由地、到着地である場合に限られます。

申請できる車両

  1. 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  2. 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
  3. 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  4. 大型特殊自動車

臨時運行許可申請の窓口は

  市民窓口課、広市民センター、音戸市民センター、安浦市民センター、昭和市民センター(二輪車を除く)、川尻市民センター(二輪車を除く)及び蒲刈市民センター(二輪車を除く)で、祝日等の休日(閉庁日)を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで受付しています。
  ナンバープレートは有効期間満了後5日以内に、申請した窓口に許可証とともに返納してください。

注意事項

  詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法107条)。また、有効期間満了後5日を超えても返納がない場合は、6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法108条)。

問合先  呉市役所
市民窓口課管理G 電話0823-25-3162
広市民センター 電話0823-73-7191
音戸市民センター 電話0823-52-1112
安浦市民センター 電話0823-84-2261

 

昭和市民センター       電話0823-33-0011
川尻市民センター 電話0823-87-3310
蒲刈市民センター 電話0823-66-1111

※上記3市民センターは二輪車を除く