ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > ライフイベント > 教育 > 呉市消費生活センター
トップページ > ライフイベント > 高齢者・介護 > 呉市消費生活センター
トップページ > 福祉 > 高齢 > 呉市消費生活センター
トップページ > 市役所・公共施設 > 福祉 > 呉市消費生活センター

呉市消費生活センター


消費生活相談

 呉市消費生活センターでは、呉市民(事業者を除く)からの消費生活に関する相談を受け付けています。
 悪質商法の被害や、商品や役務(サービス)の取引に関するトラブル、インターネットや携帯電話などを利用した消費者トラブル、債務に関する相談など、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。(相談無料・秘密厳守)

 専門資格をもった消費生活相談員が、消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のための助言や情報提供、あっせんなどを行います。
 【相談できる内容】
 ●商品の購入、商品または役務(サービス)の利用などの苦情相談
 ●消費者被害(悪質商法の被害、製品事故による消費者被害など)の相談
 ●日常の消費生活全般の相談

と こ ろ

 〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号  呉市役所本庁舎1階 (市民窓口課市民相談室内)

電  話 (0823) 25-3218
F A X (0823) 26-6267
受付時間 毎週月~金曜日 (祝日、振替休日を除く。)8時30分~16時30分  (12時~13時休み)


 ● 『消費者ホットライン』も活用ください! 188 (泣き寝入りは、イ・ヤ・ヤ)

   消費者ホットラインは、消費生活センターなど「お住まいの近くの相談窓口」につながります。

 消費者トラブル注意情報

  消費者トラブル注意情報はこちら

消費者行政に関する市長表明

  消費者行政に関する市長からのメッセージ [PDFファイル/108KB]

消費生活情報コーナー

  消費生活や商品知識などの各種資料がありますのでご活用ください。
  消費生活センターでは、消費者啓発用DVDの無料貸出を行っています。自治会や老人会などの各種団体の勉強会や、学校・サークルなどの教育活動等などにご活用ください。

出前講座 講師の無料派遣

 呉市消費生活センターでは、消費生活相談員等が地域に出向き、パンフレットや映像を使って悪質商法全般について分かりやすく説明する出前講座を開催しています。
 消費生活に関する講座をご希望の方は、下記の申込書に必要事項を記載して、呉市消費生活センターまで送ってください。
  消費生活センター啓発依頼申込書 [Wordファイル/34KB]

消費生活セミナー

消費生活の正しい知識向上を目指し、毎年セミナーを開催しています。
●令和5年度                           
 セミナー写真

 

 セミナー写真2
 弁護士と司法書士とラジオパーソナリティによる「かしこいかたづけ方」と題し、相続・終活や消費生活などをテーマに講演や,対談形式で開催しました。

消費生活のお話 (市政だよりくれ)

 消費生活(特に悪質商法)に関する新しい情報を「市政だよりくれ」で提供しています。(年9回シリーズ/4・5・7・8・10・11・12・1・2月号)

 市政だより(平成26年8月号)に特集「悪質商法に気をつけて!」 [PDFファイル/2月27日MB]を掲載しました。

呉市消費生活センターの相談件数・内容

 呉市消費生活センターで受付けた消費生活相談は、令和5年度で1,321件で、昨年度と比べると、25件(1.8%)減少しています。

 ● 相談件数(各年度)

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
1,683件 1,518件 1,305件 1,346件

1,219件

1,346件 1,321件

 ● 消費生活相談の内容 (令和5年度)
消費生活相談の中で特に相談が多かったものは次のとおりです。

 

  商品・役務名 件数 主な内容
商品一般 166件

架空請求など身に覚えのない請求、注文していない商品の送りつけ、クーリング・オフに関する相談など。

運輸・通信サービス 125件

インターネット通信、光回線の契約、携帯電話(スマートフォン)、モバイル通信データに関する相談。有料コンテンツ(アダルトサイト等)の代金請求に関する相談など。

保健衛生品

113件

化粧品、医薬品、配置薬、医療用具、理美容器具に関する相談など。

教養・娯楽サービス(教室,講座等) 112件 教養,趣味,娯楽の目的で受けるサービスに関する相談など。

 ● 消費生活相談の状況

 ● 消費生活Q&A

  • 消費生活Q&A
    ●パソコンや携帯電話などへのメールや郵便で、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。
    ●「期日までに連絡するように」など書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。相手からの要求がエスカレートしたケースもあります。
    ●「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるような事が書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視してください。
     
  • 製品事故・リコール情報等

消費生活関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)