※通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
(届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。)
※通知された振り仮名がご自身の認識と違った場合、必ず届出をしてください。
また、他の行政手続(旅券、銀行等)で登録している振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合は、行政手続で登録している振り仮名を変更していただくことになりますのでご注意ください。
なお、改正法施行後、出生届や帰化届等を届け出た場合、届書に記載された氏名の「よみかた」欄中の記載が戸籍の振り仮名となります。
氏の振り仮名の届出
届出人となれる人
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者、配偶者も除籍になっている場合はその子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
届出人となれる人
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
窓口または郵送での届出方法
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。
また、郵送で届出を行うこともできます。振り仮名の届書の様式をダウンロードしていただき、ダウンロードした様式をA4サイズで印刷、その後必要事項を記入の上、以下に記載の担当課宛までお送りください。(郵送費用はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。)
【担当課】737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
広島県呉市役所市民窓口課戸籍グループ
マイナポータルを利用した届出方法
オンラインで届出をすることができます。詳しくは下記リンクより操作方法をご確認ください。
お電話でのお問い合わせ
法務省専用ダイヤル 0570-05-0310
(制度や届出方法など、一般的な振り仮名に関するお問い合わせ)
[受付期間]8:30~17:15(土日・祝日および年末年始を除く)
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