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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます


令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知

戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知書が郵送されます。

令和7年5月26日時点で呉市に本籍のある方への発送時期は、7月下旬を予定しています。
市区町村ごとに発送時期は異なりますので、詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。

氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

※通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

(届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。)

※​通知された振り仮名がご自身の認識と違った場合、必ず届出をしてください。

また、他の行政手続(旅券、銀行等)で登録している振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合は、行政手続で登録している振り仮名を変更していただくことになりますのでご注意ください。
なお、改正法施行後、出生届や帰化届等を届け出た場合、届書に記載された氏名の「よみかた」欄中の記載が戸籍の振り仮名となります。

氏名の振り仮名の届出ができる方

氏の振り仮名の届出


届出人となれる人
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者、配偶者も除籍になっている場合はその子が届出人となります。


名の振り仮名の届出


届出人となれる人
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

 

氏名の振り仮名の届出方法

窓口または郵送での届出方法
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。
また、郵送で届出を行うこともできます。振り仮名の届書の様式をダウンロードしていただき、ダウンロードした様式をA4サイズで印刷、その後必要事項を記入の上、以下に記載の担当課宛までお送りください。(郵送費用はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。)

氏の振り仮名の届書 様式 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届書 様式 [PDFファイル/746KB]

【担当課】737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
  広島県呉市役所市民窓口課戸籍グループ

マイナポータルを利用した届出方法
オンラインで届出をすることができます。詳しくは下記リンクより操作方法をご確認ください。

お問い合わせ先

お電話でのお問い合わせ

法務省専用ダイヤル 0570-05-0310
(制度や届出方法など、一般的な振り仮名に関するお問い合わせ)​
[受付期間]8:30~17:15(土日・祝日および年末年始を除く)

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