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戸籍の証明書請求が便利になります


戸籍法の改正により、令和6年3月1日(金)から戸籍制度が利用しやすくなります。

最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書の請求ができます

本人や父母等の戸籍謄本等の交付請求が、本籍地以外の市区町村の窓口でもできるようになります。
なお、広域交付請求の場合は窓口での待ち時間が長くなります。お時間に余裕を持ってご来庁ください。
※戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は取得できません。
※郵送や委任状を用いた代理人請求及び第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
※請求する方のマイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
※請求の内容や窓口の状況、システム障害の影響等によっては、即日の交付ができない場合がございます。
パンフレット1
パンフレット2

結婚(婚姻届)などの戸籍の届出時の負担が軽減

窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合に、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

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