一人ひとつの12桁のマイナンバー(個人番号)・氏名・生年月日が記載されています。
特徴・注意事項 |
・マイナンバー(個人番号)を確認することができますが、身分証明書にはなりません。 ・マイナンバー(個人番号)を証明するものとして使用できません。 ・マイナンバー(個人番号)通知書の記載の変更は行いません。 ・有効期限はありません。 |
全国の市区町村から委任を受けた「地方公共団体情報システム機構」が作成し、世帯主宛に転送不要の簡易書留で届きます。
令和2年5月25日以降に出生や国外転入などで、マイナンバー(個人番号)が初めて付番された方は、住民票に登録されてから約1ヶ月でお届けします。
注意事項 |
・世帯主宛に簡易書留で届きます。 ・受け取りができていない場合、市役所に返戻されている場合があります。 詳しくは「マイナンバー(個人番号)通知書を受け取れなかった方へ」をご確認ください。 ※紛失しても、再発行はできません。 |