呉市内で大規模な土地の売買等の契約をしたときは,国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要となります。
次の面積以上の土地について,売買等の契約(予約を含む)を締結した場合は,届出が必要です。(届出対象一覧表)
個々の面積は小さくても,権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
詳しくは,国土交通省のホームページ<外部リンク>(買いの一団)で御確認ください。
期間内に届出をしなかったり,偽りの届出をすると,6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出を失念された場合は,早くに呉市都市計画課開発指導Gに御連絡ください。
呉市内で一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に届出が必要です。
詳しくは,土木総務課のホームページで御確認ください。
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