市街化調整区域で開発行為または建築等を行う場合は,都市計画法第34条許可基準のいずれかに該当する場合でなければ,都市計画法第29条の開発許可,または都市計画法第43条の建築許可をすることができません。
市街化調整区域は<外部リンク>で確認できます。
都市計画法第34条の許可基準の適用については,開発区域及び開発区域周辺の状況並びに市街化調整区域内に立地しなければならない合理的理由等により個別具体的に判断することになります。
都市計画法第34条第1号から第13号までに掲げる基準のほか,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発等のうち,法の趣旨を逸脱しない範囲で社会的妥当性を有し,かつ,類型的に確認できるものを対象として,「呉市開発審査会提案基準」を定めています。
用途地域等が定められていない区域で,既に開発許可を受けた開発区域内においては,都市計画法第42条の許可を受けなければ,この開発許可に係る予定建築物以外の建築物等を新築,改築または用途を変更することができません。
都市計画法第42条第1項ただし書に係る許可運用基準(改正) [PDFファイル/69KB]
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