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小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付について


   小児慢性特定疾病児童の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付を行います。
 呉市に居住する在宅の方で、次のすべての要件を満たす方が対象です。

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方(762疾病)
  2. 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師が認める人
  3. 小児慢性特定疾病に係る施設以外の児童福祉法による施策の対象者とならない方
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方

    ※事前申請が必要となりますのでご注意ください。

対象者と内容

 給付の対象となる日常生活用具一覧

種  目

対 象 者 性   能   等
便器(トイレ用てすり) 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊便器  上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態ある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア. 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を、十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節できるもの。
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
※紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度 に1回の給付となります。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具
(畜便袋)
人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具
(畜尿袋)
人口膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着者または気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。

 

利用者の自己負担額

 世帯の生計中心者の所得に応じて自己負担が必要です。