ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 地域保健課 > 定期の予防接種を呉市外で検討されている方へ

定期の予防接種を呉市外で検討されている方へ


予防接種法で定められている定期の予防接種は、居住地の市町村長が行うこととされていますが、やむを得ず呉市外で接種される場合は、手続きが必要になります。

手続きをせず接種された場合任意接種となり、万が一健康被害等が生じた際には、公的な救済制度が受けられません。

 

定期の予防接種

定期の予防接種は、接種できる年齢、期間が予防接種法により定められています。

 

 【予防接種法で定められている定期の予防接種】

  /soshiki/44/yobousesyu-1.html

 

手続き方法

広島県内の医療機関で接種される場合

広島県内接種用の「広域予防接種券」が必要になります。

申請は、電話または「広域予防接種券申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「広域予防接種券」及び「予診票」を郵送します。

 

広域予防接種券申請書 [Wordファイル/47KB]

※郵送される場合

 ・申請者の氏名、住所、連絡先等を必ずご記入ください。原則申請者へ書類をお送りします。

 ・接種を希望される医療機関名と市町名を必ずご記入ください。療機関との契約によっては「広域予防接種券」が発行できない場合があります。その場合は「予防接種依頼書」の発行が必要となりますので、改めて連絡します。

 

広島県外の医療機関で接種される場合

広島県外で予防接種される場合、呉市が発行する「予防接種依頼書」が必要になります。

接種費用は一度全額自己負担して頂き、その後償還払いになります。

予診票は接種先医療機関にある様式を使用して頂きますが、呉市の予診票が必要であればお送りします。

子ども

滞在先の市町村の予防接種担当課へ連絡し、滞在先での接種方法について確認するのと併せて、呉市が発行する「予防接種依頼書」のあて先(市町村長または医療機関あて)を確認してください。

その後、地域保健課へ電話または「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「予防接種依頼書」及び償還払いのご案内を郵送します。

 

高齢者

地域保健課へ電話または「予防接種実施依頼書交付申請書」に必要事項を記入して提出してください。後日「予防接種依頼書」及び償還払いのご案内を郵送します。

 

予防接種実施依頼書交付申請書 [Wordファイル/45KB]