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2人以上の人が利用する施設の屋内は原則禁煙です!


施設の受動喫煙対策が強化されました!

 望まない受動喫煙を防止することを目的として、2020年4月1日から、改正された健康増進法が全面施行されました。
 2人以上の人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者が実施するべき措置等についても定められています。

 ※受動喫煙とは 本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

 

目次

喫煙の共通ルール

喫煙者と施設管理者の配慮義務

施設区分ごとの受動喫煙防止対策

 第一種施設(敷地内禁煙)   

 第二種施設(原則屋内禁煙)

 喫煙目的施設   

飲食店を経営されているみなさまへ

喫煙の共通ルール

1.「望まない受動喫煙」をなくす
 喫煙場所のある施設管理者や喫煙者は、受動喫煙を生じさせることがないように、周囲に配慮する義務があります。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
 20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設は、敷地内を禁煙として、受動喫煙対策を一層徹底します。
 また、すべての施設で喫煙場所には客・従業員ともに20歳未満の人は立ち入ることができません。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
 すべての施設を、「第一種施設」、「第二種施設」及び「喫煙目的施設」に分類し、場所ごとに異なる喫煙ルールを定めます。
 喫煙エリアを設ける施設は、それぞれの喫煙場所に応じた標識を掲示する義務があります。

 喫煙者と施設管理者の配慮義務

「喫煙をする人」の配慮義務に関する事項

望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
 (例)
 ・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするように配慮すること。

 ・子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること。 等

 

「喫煙場所を設置する人」の配慮義務に関する事項

望まない受動喫煙を生じさせることがない場所に設置するよう配慮しなければなりません。

 (例)
 ・施設の出入口付近や利用者が多く集まるようなエリアに喫煙場所を設置しないこと。

 ・喫煙場所の周辺の状況を考慮して受動喫煙が生じない場所とすること。 等

 

施設区分ごとの受動喫煙防止対策

第一種施設 ( 子ども・患者等が主に使用する施設 ) 

 (例)
 
学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎 等

学校病院

 

主な規制内容

敷地内禁煙です。

・屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場合は、 「特定屋外喫煙場所」※1を設置することができます。

 ※1:特定屋外喫煙場所とは
    第一種施設は敷地内禁煙ですが、厚生労働省の定める特定屋外喫煙場所の基準を満たす場所は、喫煙所として設置が可能とされています。
 ※1:特定屋外喫煙場所の基準
  ・喫煙をすることができる場所が区画されていること。
  ・施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。

 

第二種施設 ( 第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)      

 (例)
 事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、スーパー、鉄道、旅客運送用事業船舶 等

会社飲食店

 

主な規制内容  

原則屋内禁煙です。

・技術的基準※2を満たす喫煙専用室を設置する場合は、喫煙のみ可能です。

 ※2:技術的基準  

  ・喫煙室の出入口において、禁煙エリアから喫煙室に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
  ・たばこ(加熱式たばこを含む。)の煙が禁煙エリアに流出しないよう、喫煙室の出入口以外の部分が壁、天井等によって区分されていること。
  ・たばこの煙が屋外に排気されていること。

 

喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)

 (例)
 シガーバー等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所 

主な規制内容

・第二種施設の技術的基準を満たす場合は、喫煙目的室※3を設置することができます。

 ※3:喫煙目的室とは
  ・喫煙に加え、主食を除く飲食等を提供することが可能とされています。
  ・主食は、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、お好み焼き等が主に該当します。

喫煙目的施設とする基準

 ○公衆喫煙所
  ・施設の全部が専ら喫煙をする場所であること。

 ○シガーバー
  ・たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること。

  ・通常主食と認められる食事を主として提供していないこと。

 ○店内で喫煙可能なたばこ販売店
  ・たばこまたは喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること。

  ・設備を設けて客に飲食させる営業を行っていないこと

 

飲食店を経営されているみなさまへ

経営規模の小さい既存飲食店は経過措置が設けられています

 第二種施設の技術的基準と、次の要件をすべて満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として、 店内の全部または一部を禁煙にするか喫煙可能にするかを選択できます。

既存特定飲食提供施設の要件

・令和2年3月31日までに食品の営業許可(客席あり)を取得している。

・大規模会社(資本金または出資の総額が5,000万円を超える会社)ではない。

・客席面積が100平方メートル以下である。

※令和2年4月1日以降の新規店舗は対象外です。

「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出

 経過措置を利用する既存特定飲食提供施設は、「喫煙可能室」を設置しているものとして、「喫煙可能室設置施設 届出書」と「喫煙に関するアンケート」をご記入の上、下記の住所へ提出してください。
 喫煙可能室設置施設 届出書 [PDFファイル/78KB]
 喫煙に関するアンケート [PDFファイル/236KB]
 
 また、届出後に変更が生じた場合は、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」の提出をお願いします。
 喫煙可能室設置施設 変更届出書 [PDFファイル/83KB]

 ※変更内容によっては、新規店舗扱いになり、既存特定飲食提供施設に該当しなくなる場合があります。

 届出後に施設を禁煙または廃業等される場合は、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」の提出をお願いします。
 喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [PDFファイル/82KB]

 提出先:〒737-0041 広島県呉市和庄1丁目2-13 呉市保健所 地域保健課 健康増進G 

 

呉市

 

 

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