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低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設


制度の概要

 令和2年度の税制改正により、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(親族等特別の関係がある者に対してするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として500万円を超えるものを除く。)をした場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は、当該長期譲渡所得の金額)を控除することができる制度が創設されました。

 ※ 低未利用土地とは、居住や業務等の用途には供されておらず、又は周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。

 

適用対象の要件

 1.譲渡価格が、その上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること。
 2.その年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
 3.その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること。
 4.低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村長による確認が行われたこと。

 

適用対象の期間

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用されます。

 

適用を受けるための手続き

 この特例措置の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
 確定申告をする際は、低未利用土地等が存する市区町村が交付した「低未利用土地等確認書」が必要となります。確認書は、都市計画課が交付しています。