ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
メインページへ戻る
くらし情報
しごと情報
観光情報
<外部リンク>
市政情報
検索コーナー
Googleカスタム検索
分類でさがす
組織でさがす
目的でさがす
カレンダーでさがす
地図でさがす
<外部リンク>
現在地
トップページ
>
組織で探す
>
市民税課
> 会社を退職したのですが、その年度分の市・県民税はどのように納めればよいですか?
本文
会社を退職したのですが、その年度分の市・県民税はどのように納めればよいですか?
印刷用ページを表示する
掲載日:2016年1月26日更新
特別徴収(給与天引き)されていた方が,年の途中で退職された場合は,次の3通りの方法で市・県民税を納めていただくことになります。
1.自宅に送付される納付書によって支払う
2.最後の給料から残りの税額をまとめて支払う
3.引き続き転職先の給与から特別徴収する