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会社を退職したのですが、その年度分の市・県民税はどのように納めればよいですか?


特別徴収(給与天引き)されていた方が,年の途中で退職された場合は,次の3通りの方法で市・県民税を納めていただくことになります。
1.自宅に送付される納付書によって支払う
2.最後の給料から残りの税額をまとめて支払う
3.引き続き転職先の給与から特別徴収する