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個人市・県民税に関する書類へのマイナンバー(個人番号)の記載について


マイナンバー制度の導入に伴い、個人市・県民税の手続きをする際、マイナンバーを記載していただく書類があります。

マイナンバーの記載が必要となる書類(主なもの)
  番号の記載対象

市民税・県民税申告書

平成29年度(平成28年分)の所得に係る申告から

退職所得等の分離課税に係る納入申告書

平成28年1月1日以降の申告から

※特別徴収義務者が個人事業主である場合は、金融機関に提出する納入申告書へは申告に関する事項を記載せず、別の納入申告書に個人番号を含めて必要事項を記載し、金融機関等を経由せずに、市民税課に提出していただくことになります。

給与支払報告書 平成29年度分の報告書から
給与所得者異動届出書 平成29年1月以降の届出から
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 平成28年1月以降の寄附に係る申請から

 

マイナンバーを記載していただいた書類を提示する際には、次の(1)、(2)の書類が必要になります。

(1)正しい番号であることを確認できる書類(番号確認)

   マイナンバーカード(個人番号カード)通知カード(※)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し

  (※)氏名・住所などの記載事項に変更がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しが必要です。
 

(2)マイナンバーの正しい持ち主であることを証明する書類(本人確認)

   マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など

マイナンバーカード 個人番号カード)であれば、(1)の番号確認と(2)の本人確認を1枚で行なうことができます。

 

本人確認等についての詳細をご確認ください。