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平成30年7月豪雨災害による市・県民税の減免について(7月26日18:00更新)


平成30年7月豪雨災害による市・県民税の減免について

  平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様には,心からお見舞い申し上げます。

  災害により大きな被害を受けられた方には,申請により市・県民税を減免する制度があります。

 

1 災害により住宅または家財に損害を受けた場合

減免の対象となる方

 損害を受けられた方(控除対象配偶者または扶養親族が災害を受けた場合を含みます。)で,居住している住宅または家財の損害金額が,その住宅または家財の価格の10分の3以上である方のうち,前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方が対象となります。

 ※ 損害金額は,保険金等による補てん金額を差し引いて算定します。

 

減免の割合等

 

損害の程度ごとの減免割合

前年中の合計所得金額

住宅または家財の価格の

10分の3以上10分の5未満

住宅または家財の価格の

10分の5以上

500万円以下

2分の1

免  除

500万円超750万円以下

4分の1

2分の1

750万円超1,000万円以下

8分の1

4分の1

 

減免申請に必要な書類及び提出先

 必要な書類 : 1. 減免申請書 [PDFファイル/208KB]

           2. り災証明書(写し可) 

           3. 保険金額等による補てん金額が分かるもの

              (保険会社からの損害補てん金計算書,保険金支払通知書等) 

 提  出  先 : 市民税課,各市民センター

 そ  の  他 : 納税義務者ごとに申請が必要です。

 

 

市・県民税の減免申請の手順

減免申請の手順

 

2 災害によりお亡くなりになった場合,障害者になった場合

減免割合及び申請に必要な書類 (詳しくは市民税課までお問い合わせください。)

事   由

減免割合

申請に必要な書類

死亡した場合

免 除

減免申請書 [PDFファイル/208KB]

障害者となった場合

10分の9

減免申請書 [PDFファイル/208KB]

・障害者手帳又は医師の診断書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 その他  減免の対象

  ・普通徴収 : 平成30年度第2期分以降

  ・給与特別徴収 : 平成30年度8月分以降  

  ・年金特別徴収 : 平成30年度8月分以降     

 

  減免申請をされる方は,市民税課窓口または各市民センター窓口へお越しください。

 

 

 

 

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