特定株式等の配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまでは所得税と個人市民税・県民税(以下、市・県民税)で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定株式等の配当及び特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されることになります。
このことにより、市・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除等の判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。
【参考】国税庁:株式・配当・利子と税<外部リンク>
わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が市・県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
※森林環境税の非課税となる基準は、市・県民税の均等割が非課税となる基準と同じです。
均等割額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税(森林環境税) | ー | 1,000円 | |
市県民税均等割 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から臨時的に、市・県民税の均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていた復興特別税は令和5年度で終了し、新たに森林環境税が導入されます。
【関連情報】
総務省-森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁-森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、令和6年度の市・県民税から次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、この扶養控除の適用を受けようとする人は、一定の確認書類(親族関係書類、送金関係書類等)の提出又は提示をする必要があります。
国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>