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緑地等緩和条例


緑地等の面積が緩和されます!

呉市の緑地等緩和条例(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例)の概要

 呉市では,既存工場が積極的に設備投資を行うことができる機会を拡大することに伴う市内経済の活性化や,老朽施設の更新等による工場周辺の環境負荷低減を図る目的で,地域未来投資促進法に基づく特例措置を活用し,緑地等の面積を緩和する条例を制定しました。

 この条例により,適用区域内の次の要件に該当する工場については,生産施設の建て替え又は増設を行う場合に,その面積に応じて設置しなければならない緑地等の面積が,従来の10分1に緩和される特例措置が受けられます。

特例措置の適用要件

(詳しくは,商工振興課までお問い合わせください。)




特例の適用区域  地域未来投資促進法に基づき同意を受けた広島県の基本計画において定められた企業立地重点促進区域に限ります。
 呉市では工業地域,工業専用地域が適用区域です。
対象となる工場  工場立地法の規定による特定工場のうち,昭和49年6月28日以前から操業している既存工場で,緑地等の準則率についての経過措置を受けている工場に限定されます。
特例の適用期間  条例の公布の日から地域未来投資促進法に基づき同意を受けた広島県の基本計画の満了の日までの特例措置です。
 (平成30年4月1日~令和4年度末日)

生産施設面積が65%の上記対象工場で,1,000平方メートルの生産施設面積の変更を行う場合

  • 現行(広島県が定める地域準則)
    →準則計算上,生産施設の変更に伴い,敷地内に約230平方メートルの緑地等の設置が必要になります。
  • 呉市の条例が適用されると・・・
    →準則計算により必要となる緑地面積等を10分の1まで軽減できるため,敷地内に約23平方メートルの緑地等を設置することで充足することになります。


 生産施設の更新・増設等をお考えの場合や,本制度にご不明な点がありましたら,下記の窓口までお問い合わせください。
 また,工場立地法の届出窓口も下記で行っておりますので,お気軽にご相談ください。

呉市企業立地推進本部

事務局:呉市産業部 商工振興課
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
Tel 0823-25-3310 Fax 0823-25-7592
e-mail syoukou@city.kure.lg.jp