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セーフティネット保証2号の認定のおしらせ


この制度は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
指定期間 :令和5年12月20日~令和6年12月19日
 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

 詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

対象の中小企業者

1.市内に事業所を有し、当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該事業者の事業活動に20%以上依存していること。
2.当該事業活動の制限が開始された日以降、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%(※注)以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%(※注)以上減少することが見込まれること。
※注 ただし、平成14年3月18日から10%以上減少に緩和中です。

主な認定要件及び必要書類

認定申請書の様式等 ※ダウンロードしてご利用ください

委任状 ※代理申請の場合にご利用ください

認定書の有効期間

 認定書の有効期間は,認定書の発行の日から30日間です。

【セーフティネット保証認定申請窓口・申請時間】

〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号 呉市役所5階
呉市産業部 商工振興課 商業グループ
 
市役所開庁日 8時30分~17時15分
 
電話:0823-25-3814
Fax:0823-25-7592

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