東日本大震災復興緊急保証の適用期限が令和6年3月31日までに延長されました。
東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を令和6年3月31日まで延長されました。
東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和6年3月31日まで延長されました。
※市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
東日本大震災復興緊急保証の概要 [PDFファイル/223KB]
経済産業省
東日本大震災復興緊急保証<外部リンク>
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