この制度は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会による保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この度の新型コロナウイルス感染症の発症により、呉市はセーフティネット保証第4号における指定地域とされています。
※制度の詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
※その他、新型コロナウイルス関連情報は、こちらのページをご確認ください。
指定期間 :令和2年2月18日~令和6年6月30日
※指定期間は調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※令和5年10月1日受付分より、資金使途が借換に限定されることに伴い、認定申請書の様式が変更となります。
詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)のほか、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難な中小企業者についても、認定ができるようになりました。
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の中小企業者
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の中小企業者
・前年以降店舗や業容拡大により対前年の比較が困難な中小企業者
【申請書類】
(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少する場合
・セーフティネット保証4号認定申請書(4-(3)) [PDFファイル/104KB]
(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少する場合
・セーフティネット保証4号認定申請書(4-(4)) [PDFファイル/104KB]
(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少し、かつ、
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の売上高等を比較して20%以上減少する場合
・セーフティネット保証4号認定申請書(4-(5)) [PDFファイル/105KB]
認定書の有効期間は,認定書の発行の日から30日間です。
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号 呉市役所5階
呉市産業部 商工振興課 商業グループ
市役所開庁日 8時30分~17時15分
電話:0823-25-3814
Fax:0823-25-7592
国等による支援の状況について(下記のリンク先をご参照ください。)
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