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森林の土地の所有者届出制度


森林の土地の所有者となった人は,市への届け出が必要です。

届出制度の概要 [PDFファイル/873KB]

広島県のホームページへリンク
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/shinrinsyoyuusyatodoke.html<外部リンク>

届出対象者

相続や売買等により森林の土地を新たに取得した人
(面積や個人・法人を問わず届出が必要です。)

届出の対象となる森林

広島県が作成する「地域森林計画の対象森林」が,届出の対象となります。 
※登記上の地目によらず,取得した土地が森林の状態である場合には,届出の対象である「地域森林計画の対象森林」である可能性があります。届出が必要な森林かどうか,まずは呉市農林水産課(0823-25-3339)または広島県林業課(082-513-3683)にお問い合わせください。

届出期間

土地を所有した日から90日以内
(取得した土地のある市町村に届出)
※相続の登記が完了した後に,届け出してください。

届出書(様式)

森林の土地の所有者届出書(EXCEL) [Excelファイル/38KB]

森林の土地の所有者届出書(WORD) [Wordファイル/36KB]

届出書作成支援ファイル [Excelファイル/201KB]
​※必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルです。

記入例 [PDFファイル/482KB]

※添付書類
1 その森林の土地の位置を示す図面(住宅地図などに位置を記入してください)
2 その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可) 

 

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