森林の土地の所有者となった人は,市への届け出が必要です。
広島県のホームページへリンク
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/86/shinrinsyoyuusyatodoke.html<外部リンク>
相続や売買等により森林の土地を新たに取得した人
(面積や個人・法人を問わず届出が必要です。)
広島県が作成する「地域森林計画の対象森林」が,届出の対象となります。
※登記上の地目によらず,取得した土地が森林の状態である場合には,届出の対象である「地域森林計画の対象森林」である可能性があります。届出が必要な森林かどうか,まずは呉市農林水産課(0823-25-3339)または広島県林業課(082-513-3683)にお問い合わせください。
土地を所有した日から90日以内
(取得した土地のある市町村に届出)
※相続の登記が完了した後に,届け出してください。
森林の土地の所有者届出書(EXCEL) [Excelファイル/38KB]
森林の土地の所有者届出書(WORD) [Wordファイル/36KB]
届出書作成支援ファイル [Excelファイル/201KB]
※必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルです。
※添付書類
1 その森林の土地の位置を示す図面(住宅地図などに位置を記入してください)
2 その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)
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