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農業に参入する企業を支援(令和6年度 農業参入企業等支援事業)


市内で新たに農業に参入する市内外の企業や農業法人に補助金を交付します。

1 農業参入企業等支援事業の概要

目的

 市内外の企業等が市内に農業参入する際に行う施設及び機械の整備等を支援することによって,農業経営に意欲的な企業等の新規参入を促すとともに,農業経営の初期段階にある企業等の経営の早期安定を図ることにより,本市農業の振興,活性化を図ることを目的とします。

支援の内容(補助率及び補助金額の範囲)

 補助率:補助対象経費のうち2分の1以内
 補助金額上限:10,000,000円,補助金額下限:1,000,000円
 ※補助金額が100万円を下回るものは,本事業の対象となりません。
 また,補助対象経費には,消費税及び地方消費税は含めません。
 ※令和6年度の本事業の予算の範囲内での補助となります。(予算額:1,000万円)

 補助対象者

(1)以下のいずれかに該当する者とします。
 ア 新たに農業に参入した農業以外の業を営む企業等または新たに農業に参入することが確実と見込まれる農業以外の業を営む企業等
 イ 農業法人または新たに設立することが確実と見込まれる農業法人(1戸1法人を除く。)
(2) 補助対象者は,次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
 ア 市内に農業参入した日から3年を経過していないこと。
 イ 農業またはその関連事業に関する業務の責任者(農業常時従事者)として,役員または職員を1名以上配置していることまたはそれが確実と見込まれること。
 ウ 農業及びその関連事業に関する部門を,農業以外の業とは別の会計としていることまたはそれが確実と見込まれること。
 エ (1)のアの補助対象者にあっては,農業及びその関連事業を行うために必要な定款の変更を行っていること若しくはそれが確実と見込まれること。
 オ 補助金の交付申請における経営計画において,農地等の確保状況が初年度におおむね2分の1以上確保されていることまたは見込まれること。
 カ 補助金の交付申請における経営計画において,事業開始から5年後の雇用計画が農業常時従事者数3名以上となっていること。
 キ 本事業に申請する場合は,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する事業に,重複して申請を行なっていないまたは行わないこと。
 ク 過去に市の同一内容の補助金を含め,国及び県その他団体等の農業参入や規模拡大を支援する補助金の交付を受けていないこと。
 ケ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する者がいないこと。
 コ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て,または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て,破産法(平成16年法律第75号)第17条若しくは第18条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
 サ 消費税,地方消費税その他市区町村民税を滞納していないこと。
 シ 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第1号,第2号及び第3号の規定に基づき,代表者,役員または使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず,かつ,将来にわたっても該当しないこと。

補助対象事業・期間 

 補助対象者が,市内に農業参入する際に行う事業で,令和6年度内に補助金の交付申請を市長に行った日から原則令和7年2月末日の期間内に実施する事業を補助対象とします。

補助対象経費  

 次に掲げる経費で,事業の補助対象期間に契約,取得,実施等及び支払がすべて完了したものを対象とします。また,証拠資料(仕様書,見積書,領収書,写真等)によって,支払金額及び本事業に係るものと確認できることが必要です。
 (1) 農業経営の開始(用地の取得等を除く)または推進のために必要な施設の整備もしくは生産,出荷,加工,販売等に要する機械(軽トラック等の汎用性がある機械等を除く。)の購入に係る経費。ただし,施設,機械と一体と認められないもの(什器等)及び10万円未満の機械等(消耗品含む)は対象外となります。
 (2) 農地等の基盤整備に係る経費。

申請書類・期限等

 申請書類(様式第1号~第4号)に必要事項を記入の上,提出書類一式に追加の書類(補助対象経費の根拠資料等)を添えて,呉市産業部農林水産課へ提出してください。なお,提出する際に事前連絡の上,持ってくるまたは郵送(郵送の場合は,配送完了が確認できる書留郵便に限る。)してください。また,申請書類は当ホームページからダウンロードできます。

 申請書類を作成する際には,「呉市農業参入企業等支援事業補助金交付要綱」を熟読の上,作成してください。
【提出書類一式】
 1 呉市農業参入企業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
 2 事業計画及び収支予算書(様式第2号)
 3 経営計画書(様式第3号)
 4 誓約書(様式第4号)
 5 登記事項等確認書類
商業登記簿謄本(全部事項証明書(交付日から3ヶ月以内のもの))の写し
 6 決算確認書類(直近の3期分)
決算書(貸借対照表,損益計算書,個別注記表)
 7 納税証明書(市税等の滞納のないことが証明可能な,呉市または企業等の本社が所在する市区町村で提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)
 8 印鑑登録証明書(提出日前3ヶ月以内に発行されたもの)
 9 補助対象経費の根拠資料等

 申請期限:令和6年10月31日(木曜日)17時15分必着
 提出先:呉市産業部農林水産課農業振興グループ(本庁5階)
 (〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号)

事業者の選定

 (1) 選定方法
 有識者等からなる審査会(申請書の受付からおおむね3週間後の開催を予定)において,事業の適正・継続性・発展性について審査し,事業者を選定します。
 なお,審査会の会議は非公開とします。
 また,審査の結果,補助対象者として適するものがいないと認める場合は,選定しないことがあります。
 (2) プレゼンテーション
 提出された申請書類等の内容を審査の後,プレゼンテーションを実施します。実施日時等については,改めて通知します。
 (3) 選定基準
 補助対象者の選定基準は,審査基準及び配点一覧表(別紙)のとおりとします。
 (4) 選定結果の通知及び公表
 選定の結果については,すべての申請者に対して文書で通知するとともに,選定結果の内容等(選定された事業者のみ名称と得点)を市のホームページで公表します。なお,公表までの間は,申請者名及び申請者数,選定結果等についての問合せには一切応じません。
 また,事業実施に当たり,審査会や市から意見を付す場合があります。

スケジュール

 (1) 申請書の受付:募集要項等の公開から令和6年10月31日(木曜日)17時15分必着
 (2) 審査会の開催:申請書の受付からおおむね3週間後(予定)
 (3) 交付決定通知:審査会の開催からおおむね2週間後(予定)
 (4) 事業実施期間:交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)
 ※交付の決定を受けた場合,交付申請日以降の期間も対象
 (5) 実績報告:事業完了日から40日以内または令和7年2月28日(金曜日)までのいずれか早い日
 (6) 補助金交付:令和7年3月中旬(予定)

 2 本事業の補助金交付要綱・募集要項・各様式ダウンロード

 呉市農業参入企業等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]

 R6農業参入企業等支援事業 募集要項 [PDFファイル/321KB]

 様式ファイル:呉市農業参入企業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

 様式ファイル:事業計画及び収支予算書(様式第2号) [Wordファイル/34KB]

 様式ファイル:経営計画書(様式第3号) [Wordファイル/49KB]

 様式ファイル:誓約書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]

3 問合・提出先

 〒737-8501
   呉市中央4丁目1番6号 呉市役所5階
   呉市産業部農林水産課(農業振興グループ)
   電話 0823-25-3318  担当者:香野
   Eメール nourinsui@city.kure.lg.jp

 

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